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なぜ、自治基本条例が必要なのか

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

 平成12年4月に地方分権一括法が施行されました。これは、地方分権に関するいろいろな法律が制定されたり、改正されたりして、それ以後、地方分権時代が到来したといわれています。
 これまでは、国と地方といった場合、国があってその下に地方があるという上下主従の関係にあったのですが、それ以後国と地方とが対等協力の関係になり、地方が、自ら考え、自ら行うという独自性、自律性をもつ地方政府としての地位を持つことになりました。

 自治体は、当然自ら責任を持たなくてはいけないのですが、自分で決定できる範囲が拡大され、国のモデルに頼ったり、国のいうことばかりに従うのではなく、自治体も独自の個性を発揮することが求められてきます。このような大きな時代の流れ、全国的な動きがひとつの要因としてあります。

 また、岸和田市の置かれている状況も、平成14年に市制施行80周年を迎えたこと、平成14年からは新たに「特例市」としてのスタートを切ったことで、府で取り扱われていた事務の一部が岸和田市の責任で行われるなど、市の果たすべき役割は確実にどんどん大きくなってきました。

 さらに、岸和田市の第3次総合計画では、「市民自治都市の実現」をめざして、新しいまちづくりのシステムとしていろいろな取り組みを進めるべきことが明記されています。
これまでも、市民とともにまちづくりに取り組んできたのですが、こういった取組みは、必ずしも確立されたものではなく、体系化されていませんでした。

 地方分権といわれるこういう時代には、岸和田市という自治体、そこに住む住民、地域が、創意工夫を凝らして、自らの考えと責任において自立的な地域運営が可能になります。
こういうことから、岸和田市という自治体にも、岸和田市がどんな考えで、どんなまちづくりを行っていくのか、それを明らかにする条例を持つことが重要になってきたということです。

 条例というのは、市が独自に定めることができる立法、いってみれば市の法律といえます。
 ただし、条例は、もちろん憲法や法律に違反してはいけないのですが、たとえ憲法や地方自治法等の法令の範囲内ではあっても、岸和田市の組織や市政の運営に関する基本原則等を明確にして、国の憲法のようにあらゆる行政の執行に対して拘束力を持つような仕組み、それを明らかにする最高規範性のある条例を定めて、これを頂点として総合的な政策や立法の体系を構成していく必要があるのではないかということです。

 一方で、いろいろな場面で市民参加が活発化しているなど、「自分達の地域は自分達の手で」というように、住民が自ら地域を担っていくんだという機運も高まりを見せています。
 しかし、憲法や法律には間接民主制による地方自治を保障していますが、市長の解職請求、議会の解散請求等の一部直接請求を除いては、市民の直接参加による地方自治については特に触れていません。

 このようなことから、市民が市政に参画する基本的な考えや情報共有・協働のルールを、岸和田市が独自に定めて、共通の指針とするための条例が必要となってきます。
 これらの役目を果たすのが「自治体の憲法」、「わがまちの憲法」といわれる自治基本条例なのです。

 法律というのは全国的に適用される画一的なものであって、必ずしも地域の特色を反映していないのも事実です。自治基本条例を制定することで、岸和田市の実情に即したまちづくりへの取組みを明確にするねらいがあります。これがそもそも地方分権だといえます。
 これからの自治体運営には、地方自治法などの既存の法令にない事項についても、自治体が独自に姿勢を明確にしていくことが必要になってきます。だからこそ、自治基本条例が必要なのです。

 そういう自治基本条例を、岸和田市では行政主導ではなくて、市民委員が中心になって一から条例案づくりを行っていくという方法を採用しました。


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