本文
第1条(趣旨)
第2条(住民投票に付することができる事項)
第3条(住民投票の投票資格者)
第4条(住民投票の請求手続等)
第5条(住民投票の形式)
第6条(住民投票の執行)
第7条(投票資格者名簿の登録)
第8条(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条(住民投票の期日)
第10条(投票所)
第11条(投票することができない者)
第12条(投票の方法)
第13条(投票所においての投票)
第14条(期日前投票等)
第15条(無効投票)
第16条(情報の提供)
第17条(投票結果の告示等)
第18条(再請求の制限期間)
第19条(投票及び開票)
第20条(その他)
附則(施行期日)