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広報きしわだ 令和4年(2022年)7月号6面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月1日掲載

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。

国民健康保険のお知らせ

問合せ 健康保険課資格賦課担当電話:072-423-9458

高齢受給者証を送付します

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。8月からの新しい高齢受給者証(黄緑色)を7月下旬に送付します。
 8月以降に70歳になる人には、誕生月の翌月から有効の高齢受給者証を誕生月に送付します(1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します)。
 高齢受給者証の自己負担割合については、同封文書をご確認ください。

限度額適用認定証などの申請を

 入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1カ月の窓口での自己負担額を所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。
※ オンライン資格確認を導入している医療機関では、原則提示の必要はありません。
対象 70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で次の(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)市民税非課税世帯
(2)自己負担割合が3割かつ課税所得額690万円未満
申請に必要なもの 被保険者証・マイナンバーがわかるもの・市民税非課税世帯の人で、過去12カ月に90日を超える入院歴がある場合、それを証明するもの(領収書など)
申請方法▶窓口…申請に必要なものを持参し、健康保険課へ ▶郵送…市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請に必要なもの(コピー)を添えて健康保険課資格賦課担当へ〒596-8510

既に認定証をお持ちの人

 8月からの認定証は7月下旬に送付します(再申請不要)。ただし、国民健康保険加入世帯内に所得の未申告者がいる場合、限度額の区分判定ができないため、送付しません。必要な人は所得の申告後に申請してください。
 オンライン資格確認の本格稼働に伴い、認定証の自動更新は今年度で終了します。詳しくは同封文書をご確認ください。

後期高齢者医療制度のお知らせ

問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468

被保険者証が変わります

 8月から被保険者証が「水色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で送付します。有効期限は9月30日までの2カ月間です。新しい被保険者証は、届いたときから使用できます。
 また、現在お持ちの被保険者証「桃色」の有効期限は、7月31日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄もしくは窓口へお返しください。
 10月1日以降お使いいただく被保険者証は、9月中に送付します。詳しくは、被保険者証送付時に同封しているパンフレットをご確認ください。
※ 郵便局で転送手続きをされている場合でも、被保険者証は転送ができませんので、ご注意ください。

自己負担割合

 「一般の人は1割」「現役並み所得者は3割」です。医療機関での自己負担割合は令和4年度の住民税課税所得額で判断し、8月から適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は3割、いない場合は1割です。次表に該当する人で3割証が届いた人は、申請すると1割になります。該当する人は7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割になるのは翌月からとなります。

自己負担割合が3割から1割になる要件

被保険者

収入判定基準

世帯に1人

収入が383万円未満

世帯に1人(同世帯に70~74歳の人がいる場合)

被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯の70~74歳の人を含めた収入の合計額が520万円未満

世帯に2人以上

被保険者の収入の合計額が520万円未満

減額証、限度証の更新

 減額証、限度証ともに、有効期限は7月31日です。引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)

 医療機関で提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象です。

限度額適用認定証(限度証)

 医療機関で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象です。

保険料額決定通知書の送付

 今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。
 納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。

保険料の納付

特別徴収(年金天引き)

 特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を天引きしています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。
 特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。

普通徴収(納付書払いもしくは口座振替)

 年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
 口座振替を希望する場合は、市内の金融機関の窓口で手続きをしてください。キャッシュカード(近畿産業信組を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。


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