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庁舎建設特別委員会(京西且哲委員長)では、新庁舎建設に関して意見書を下記のとおり取りまとめ、1月26日(火曜日)、河合馨議長から市長へ提出しました。
岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザル実施に関する意見書 [PDFファイル/120KB]
新庁舎の建設は二十数年来の最重要課題である。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、死者6,434名、被災建物が63万9,686棟に及び、国は建物の安全基準の見直しを決め、本市庁舎は平成9年の耐震診断結果をもって庁舎建替えの方針を決定した。
平成30年9月4日、台風21号の直撃で市内全域が被災し、本庁舎が長時間にわたり停電するなど、市民を守るための業務遂行に多大な影響が及んだ。
そして今まさに、新型コロナウイルスによる感染症が市民生活を脅かす状況が続き、南海トラフ巨大地震等の発生が予測されている。
これらの災害対策と業務の効率化を進めるため、財政再建の厳しさが想定される中、令和10年度を業務開始予定とした「岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザル実施要領」を昨年12月、最終審査の直前に変更する事態が発生した。
本特別委員会は、予定の調査項目を変更することとなり審査が停滞し、報道機関が「庁舎建替え事業が混乱」と伝えたことから、市民に多大な不安を与えている。
本特別委員会は、市の対応が混乱の根幹と考え、事業者の選定にあたり公明性を担保するため下記のとおり意見を申し上げ、速やかな対応を強く求める。
1月26日(火曜日)に市長へ提出した新庁舎建設に関する意見書に対し、2月2日(火曜日)、下記のとおり回答がありました。
庁舎建設特別委員会による岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザルに関する意見書について(回答) [PDFファイル/168KB]
令和2年11月26日は、本プロポーザルの二次審査用技術提案書の提出期限締切日でしたが、同日、3者の参加者がそれぞれ岸和田市役所を訪れ、二次審査用技術提案書を提出されました。
提案書提出後のことかと思われますが、同日、そのうちの2者の担当者の方々が、岸和田市役所の秘書課を訪れました。その際、秘書課職員に対し、市長及び副市長の在席を確認され、秘書課職員が、両名が不在である旨を回答したところ、担当者の方々は、市長及び副市長へと名刺を職員にことづけて、帰られました。
以上のやり取りについて、本市としては、秘書課を訪れた担当者の方々は、本プロポーザルの選定委員会の委員である副市長の在席を確認されていることから、副市長が在席していたのであれば、副市長に直接面談する意思であったと受け止めました。
今回のプロポーザルの実施要領には「本プロポーザルにおける選定委員会の委員及びアドバイザーに対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合」には失格となる場合があると明記されています。そのため、担当者の方々は選定委員会の委員に対して故意に接触を求めた場合に失格となることを承知されていて当然であると思われます。
また、副市長が本プロポーザルの選定委員会の委員であることも、実施要領を公表していることから、明らかに承知されているものと思われます。
そのような認識の下で、担当者の方々が、秘書課備え付けの名刺受けに名刺を置くのではなく、あえて職員に在席を確認した後、名刺をことづけて帰っておられることから、この行為は、選定委員会の委員に故意に接触を求めたものと判断せざるを得ませんでした。
以上のことから、秘書課職員に対し、副市長の在席を確認し、名刺を預けて帰ったという外形的な事実が、「選定委員会の委員及びアドバイザーに対して故意に接触を求めた」ものであり、プロポーザル方式の業者選定の公平性・透明性を損なったと評価し、当該応募者を失格とするという判断に至ったものです。
本市附属機関条例の規定によりますと、選定委員会の職責は、「本市新庁舎の設計及び施工に係る事業を委託する事業者の選定基準の策定及び当該事業者の選定に関する事項についての調査審議に関する事務」と規定されています。
ここで云う「事業者の選定基準」とは、参加者の提案内容をどの様な視点で評価するのかといった事項を中心として、これに関連する事項を調査審議していただくことであると考えています。
そこで、「事業者の選定基準」である、評価基準書をプロポーザルの日程、参加資格、審査の手順、提出物などを定める実施要領とともに選定委員会の意見をお聞きしながら市が策定し、プロポーザル手続きを進めてまいりました。
次に「選定に関する事項」とは、まさに参加者のうちから、最も優れた事業者を選定していただくことだと考えており、参加者の提案内容について評価基準書に基づき評価し、受注候補者を選定していただくことであると考えています。
一方、プロポーザルの参加資格については、実施要領では、「事務局(市)による参加資格の有無についての確認を受けなければならない」と定められており、事務局(市)において、その可否の判断を行うべきものであると考えています。これは、プロポーザル提案の受付時のみならず、プロポーザル手続きの全部にわたって、そのように取り扱うべきものであって、これには失格の判断も含むものと考えております。
以上のことから、今回のプロポーザルの実施に当たっては、市は参加資格や失格に対する判断をしっかりと行い、選定委員会は参加者より提出された提案内容について、評価基準書に基づく評価を行い、受注候補者を選定するという役割をそれぞれに担うべきものであると考えております。
今後の設計や施工により、事業費の増加が見込まれることも考えられますが、受注者よりコスト削減の提案を受けながら、協議を密に行い、提案金額を上限とするコスト管理を行ってまいります。
今後、現在予測できない地中障害物や歴史的埋設物の保存、法律や基準の改正等への対応につきましては、できる限り上限金額を意識しながらコスト管理に努めてまいりますが、その都度ご相談申し上げたいと考えております。