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議員報酬等の特例条例の一部改正

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年8月1日掲載

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例を一部改正しました

 政治分野における女性の参画拡大は、多様な民意の反映のため極めて重要であり、地方議会における男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、女性が議員として活動するときの制約要因の解消を目的として、議員が病気などで長期間議会の会議を欠席したときに、欠席期間に応じて議員報酬等を減額することを規定した「議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例」について、減額の適用除外の事由に議員の出産を追加するよう、条例の一部改正をしました。

 令和3年7月2日に開催された第2回定例会において、議員提出議案として提出され、全員賛成で可決されました。

 議員報酬等の特例条例の一部改正 [PDFファイル/89KB]

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