本文
請願をする権利は憲法によって保障された基本的人権の一つで、だれでも市政についての要望や意見を議会に提出することができます。ただし、請願には紹介議員が必要です。
提出された請願はそれぞれ関係する委員会で審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。その結果は、請願者に通知します。また、採択した請願は執行機関ほか関係機関に送付され、議会は処理の経過と結果の報告を求めます。
公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、その実情を訴えて適当な措置を要望する行為です。
請願が法律的な権利として行使されるのに対して、陳情・要望は一定の手続き等が定められているわけでなく、紹介議員も不要です。
陳情書・要望書はその写しを全議員に配付します。
また、陳情者・要望者から委員会付託の希望があれば、会派代表者会議で審査を付託するかどうかを協議します。付託することとなった場合、委員会で審査しますが、請願のように採択・不採択の決定はしません。
意見書とは、公益に関する事柄についての議会の意思や希望を、国会、国、大阪府などの関係行政庁に対し提出するものです。
市民などから意見書提出を求める陳情・要望があった場合、会派代表者会議で協議し、全会派が賛成したものを意見書として議会へ提出します。
意見書提出を求める陳情書・要望書を本市議会に提出する際は、陳情書・要望書のほか意見書の文案を添付してください。
※郵送による受付もしておりますが、可能であれば議会事務局へ持参してください。