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広報きしわだ 令和6年(2024年)2月号5面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月1日掲載

市政情報(保険・年金)

国民年金のお知らせ

家族の年金保険料も税の控除の対象です

国民年金の保険料は、全額が税の控除の対象です。控除を受けるには、1年間に支払った保険料額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。家族の保険料を納付した分も対象になりますので、確定申告の際は家族分の証明書も添付してください。
問合せ ねんきん加入者ダイヤル電話:0570-003-004

老齢年金の受給者に源泉徴収票を送付しました

老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。確定申告を行う受給者は、1年間の年金支払総額などを記載している「源泉徴収票(日本年金機構、各共済組合から送付)」を確定申告時に提出してください。紛失した場合などは再発行します。
問合せ ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165

年金生活者支援給付金の請求

日本年金機構が昨年9月1日以降に送付した「年金生活者支援給付金の支給該当者に係る簡易な請求書(はがき型)」などの未請求者に対して、3回目の勧奨としてお知らせを送付します。手続きがお済みでない人は、至急手続きをお願いします。
問合せ 給付金専用ダイヤル電話:0570-05-4092

高額医療・高額介護合算制度

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)と介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合、申請すると限度額を超えた分が支給されます。
対象 介護保険受給者がいて、令和4年8月~令和5年7月に掛かった医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その合計額が表の限度額を超える世帯
申込 昨年7月31日時点に加入していた医療保険の担当窓口へ。後期高齢者医療制度の加入者は大阪府後期高齢者医療広域連合へ

医療保険と介護保険の自己負担限度額

後期高齢者医療制度

所得区分(金額は課税所得)

自己負担限度額

現役並み所得者6,900,000円以上

2,120,000円

現役並み所得者3,800,000円以上

1,410,000円

現役並み所得者1,450,000円以上

670,000円

一般(1,450,000円未満)

560,000円

低所得者2(市民税非課税)

310,000円

低所得者1(市民税非課税)

190,000円

国民健康保険・被用者保険

70~74歳のみの世帯

所得区分(金額は課税所得)

自己負担限度額

現役並み所得者6,900,000円以上

2,120,000円

現役並み所得者3,800,000円以上

1,410,000円

現役並み所得者1,450,000円以上

670,000円

一般(1,450,000円未満)

560,000円

低所得者2(市民税非課税)

310,000円

低所得者1(市民税非課税)

190,000円

70歳未満がいる世帯

所得区分(金額は課税所得)

自己負担限度額

所得9,010,000円超

2,120,000円

所得6,000,000超~9,010,000円以下

1,410,000円

所得2,100,000超~6,000,000円以下

670,000円

所得2,100,000円以下

600,000円

低所得者(市民税非課税)

340,000円

※低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得2の自己負担限度額310,000円が適用されます。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は

 支給対象と判断できる人には、3月上旬までにお知らせと支給申請書を送付します。同封の返信用封筒にてご返送ください。
※高額療養費(外来年間合算)支給申請書が届いた人は、先にその申請を行う必要がありますのでご注意ください。
※期間中に市外から転入した人は、申請により負担額に応じて支給される場合があります。

被用者保険の加入者(会社員や公務員、船員など)は

 申請には介護保険課が発行する「自己負担額証明書」が必要です。証明書の発行については介護保険課にお問い合わせください。
問合せ 介護保険…介護保険課給付担当電話:072-423-9475、国民健康保険…健康保険課給付担当電話:072-423-9457、後期高齢者医療制度…大阪府後期高齢者医療広域連合給付課電話:06-4790-2031、健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468、被用者保険…加入している健康保険組合や共済組合など

企業版ふるさと納税にご協力ください

問合せ 企画課分権担当電話:072-447-6028

 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対して、企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。
 寄附を行うと、税の軽減効果が寄附額の最大約9割となり、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。そのほか、イメージアップや認知度の向上などにもつながります。また、寄附額に応じて、本市独自のお礼をご用意しております。
 詳しくは市ホームページをご確認ください。
対象 企業(事業者)
※岸和田市内に本社が所在する場合は、税額控除の対象となりません。

感謝状贈呈式の様子
​感謝状贈呈式の様子(1月12日)

 昨年10月に、医療法人良秀会様から1,000万円のご寄附をいただき、学力向上支援事業に活用させていただいています。ご寄附ありがとうございます。

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