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広報きしわだ 令和6年(2024年)1月号6面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月28日掲載

​​市政情報(お知らせ)

令和6年度入札参加資格審査申請を受け付け

申請には市指定の書類(市ホームページからダウンロード可)が必要です。(2)(3)の両方を申請する場合は、1つのファイルにまとめてください。

(1)工事、測量・建設コンサルタント (2)物品(水道・病院資材を含む) (3)業務委託

対象 (1)市内・準市内業者及び現在登録していない市外業者 (2)(3)全ての業者
申請・問合せ 1月22日(月曜日)~2月2日(金曜日)(当日消印有効)に郵送で契約検査課へ〒596-8510(1)工事契約担当 電話:072-423-9547 (2)物品契約担当電話:072-423-9548 (3)検査担当電話:072-423-9552

掛金の一部を補助 退職金共済にご加入を

対象 1月1日現在、常時雇用の従業員が50人未満の市内事業所で、令和3年2月以降「中小企業退職金共済制度」または「特定退職金共済制度」に加入し、掛金の全額を事業主が負担している事業所
補助期間 事業所の加入から満2年(24カ月)を限度とした令和5年1~12月分
補助金額 従業員1人につき掛金の10%(月額800円を上限)
申込・問合せ 2月9日(金曜日)(必着)までに申込用紙を直接または郵送で産業政策課労働政策担当へ〒596-8510 電話:072-423-9621

奨学金返還金額の一部を助成

詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
対象 表の(1)~(7)の要件を全て満たす人

対象

(1)令和5年4月1日以降、市内企業等に新規に正規雇用され、市内事業所で6カ月以上就業または就業予定で、かつ、申請日時点で雇用継続中

(2)大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している

(3)令和6年3月31日時点で39歳以下

(4)申請日時点で、市内に住所を有し5年以上定住する意思がある

(5)市税を滞納していない

(6)奨学金返還に関するほかの助成金を受けていない

(7)暴力団員または暴力団密接関係者でない

※公務員およびそれに準ずる人は除きます。
対象奨学金 日本学生支援機構等が貸与する奨学金
申請期間 1月4日(木曜日)~2月29日(木曜日)
助成金額 令和5年中に返還した奨学金返還金額の3分の2以内で、上限12万円(1,000円未満切り捨て)
問合せ 産業政策課労働政策担当電話:072-423-9621

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市立保育所給食物資納入関係業者の登録を受け付け

市立保育所に給食用の食品を納入する業者の登録を受け付けます。
対象物資 野菜など、米、牛乳、 食肉(鶏肉含む)、魚、茶、粉ミルク、アレルギー用食品、加工食品、パン、デザート類、特殊食品(とろみ剤など)、その他
配布・受付 1月15日(月曜日)~19日(金曜日)に子育て施設課で
問合せ 子育て施設課施設運営担当電話:072-423-9482

ねずみ駆除薬を無料配布

ねずみ駆除

希望者に駆除薬を無料で配布します。配布期間外でも駆除の相談があれば無料で配布します。
配布期間 1月15日(月曜日)~2月29日(木曜日)(土・日曜日、祝日を除く)
場所 環境事務所(土生町2丁目4-30)
問合せ 廃棄物対策課地域美化担当電話:072-423-9444

電子図書館を使ってみませんか

スマホの画面

24時間いつでも好きな時、好きな場所で本を楽しむことができます。自動で返却されるので、返却忘れの心配もありません。
問合せ 図書館本館電話:072-422-2142

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計量器(はかり)事前調査

取り引きや証明に使用するはかりは、2年に1回、定期検査を受ける必要があります。3月に実施する検査の事前調査を行いますので、該当する事業者はご連絡ください。
対象 はかりを新しく購入、または廃棄、使用しなくなった事業者
問合せ 産業政策課事業者支援担当電話:072-423-9485

​​​​市政情報(税金)

固定資産税課からのお知らせ

詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

(1)償却資産の申告は1月31日(水曜日)までに

償却資産とは、事業に使用する資産(構築物、機械、器具、備品など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ、申告案内を送付していますので、1月31日(水曜日)までに必ず申告してください。市内に償却資産を所有している事業所で、案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX」も利用できます。

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(2)太陽光発電設備を設置した時は

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として市への申告が必要な場合があります。申告対象に該当する場合はご連絡下さい。

個人(住宅用)
  • 発電規模10キロワット以上「売電あり」は申告対象、「売電なし」は対象外
  • 発電規模10キロワット未満は対象外
個人(事業用)
  • 発電規模や売電の有無に関わらず申告対象
法人
  • 発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

(3)太陽光発電設備を設置した土地の評価・課税

太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は評価額や税額が大きく上がります。
問合せ (1)(2)固定資産税課管理・償却資産担当電話:072-423-9426 (3)土地担当電話:072-423-9427

岸和田税務署 確定申告はスマホから

マイナンバーカードなどを利用し、スマートフォンやパソコンで自宅からe-Taxで確定申告ができます。入力方法を動画で紹介しています。ぜひご覧ください。
問合せ 岸和田税務署電話:072-438-1341

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動画はこちら(外部リンク)


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