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償却資産の概要
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償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
事業の用に供するとは
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれます。
また、他人に貸し付けている資産も「事業の用に供する」に含まれます。
償却資産の申告について
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在岸和田市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日まで償却資産の申告書を提出していただくことになっております。ただし、申告期限が土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日になります。また申告の際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いいたします。
申告方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるかぎり郵送や地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)にてご提出ください。なお、窓口でのご提出も可能です。
郵送の場合は、固定資産税課 管理・償却資産担当宛でお願いします。
窓口で提出される場合は、市役所2階の固定資産税課 管理・償却資産担当にご持参ください。
市役所以外の窓口では、申告書の書き方等のご相談には応じかねますのでご承知おきください。
初めて申告をする際に申告用紙が無い方や、申告書類が不足している方は管理・償却資産担当までご連絡をくださるか、下記からダウンロードしてください。
【償却資産(固定資産税)申告の手引】
令和4年度償却資産(固定資産税)申告の手引 [PDFファイル/2.51MB]
【償却資産申告書・種類別明細書(増加資産・全資産用/減少資産用)】
償却資産申告書(第二十六号様式) [PDFファイル/322KB]
償却資産申告書(第二十六号様式) [Excelファイル/52KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第二十六号様式別表一) [PDFファイル/152KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第二十六号様式別表一) [Excelファイル/36KB]
種類別明細書(減少資産用)(第二十六号様式別表二) [PDFファイル/110KB]
種類別明細書(減少資産用)(第二十六号様式別表二) [Excelファイル/30KB]
※本市の受付印を押した申告書控えの返送を希望される場合は、控用の申告書用紙と必ず切手を貼付した封筒を併せて提出してください。
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による申告方法
岸和田市では、eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告の受付をしています。
利用には地方税共同機構へ届出が必要ですので、詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
償却資産の種類と具体例
種別 | 名称 | 具体例 |
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1 | 構築物 | 舗装路面、岸壁、橋、サイロ、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等、可動間仕切り、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日除け設備、LAN配線、貸借人による内装等の造作等 |
2 | 機械及び装置 | 顧客のための厨房・洗濯設備、機械式駐車場設備、印刷設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械等、太陽光発電設備等 |
3 | 船舶 | 釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等 |
6 | 工具、器具及び備品 | 電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他の什器備品等 |
課税対象となる償却資産の業種別一例
業種 | 課税対象となる償却資産の例 |
---|---|
各業種共通のもの | 駐車(輪)場設備・受変電設備・舗装路面・庭園・門・扉・外構・外灯・ネオンサイン・広告塔・中央監視装置・看板・簡易間仕切・事務机・椅子・応接セット・ロッカー・エアコン・パソコン・コピー機・タイムレコーダー・テレビ・金庫・レジスター・消火器・陳列棚・陳列台・陳列ケース・自動販売機・冷蔵庫・冷凍庫等 |
小売店 | ショーウインドー・日よけ等 |
不動産業 | 予備電源設備・機械式駐車設備・門扉・フェンス・植込工事・外灯・上下水道管の埋設管・自転車置場等 |
喫茶店・飲食店 | 接客用家具・備品・厨房設備・カラオケセット・放送設備・室内装飾品・製麺機・日よけ等 |
理容業・美容業 | 理(美)容椅子・洗面設備・消毒殺菌用機器・タオル蒸器・ドライヤー・パーマ器・サインポール等 |
クリーニング業 | 洗濯機・脱水機・乾燥機・プレス機・ミシン・ビニール包装設備等 |
医院・歯科医院・薬局業 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)・薬品戸棚等 |
工場 | 動力配線・旋盤・ボール盤・プレス機・金型・洗浄給水設備・構内舗装・溶接機・貯水設備・各種工具等 |
パチンコ店・ゲームセンター | パチンコ台・パチスロ台・ゲームマシン・両替機・玉貸機・屋外駐車場・島工事・POSシステム等 |
印刷業 | 各種印刷機・活字盤鋳造機・裁断機等 |
建設業 | 大型特殊自動車・ポンプ・ポータブル発電機・ブルドーザー・パワーショベル・コンクリートカッター・ミキサー・各種工具等 |
ガソリン給油所 | ガソリン計量器・リフト・充電器・コンプレッサー・照明設備・地下タンク・洗車機・構内装置・独立キャノピー等 |
自動車整備業 | 旋盤・溶接機・充電器・コンデンサー・検査工具・事務機器等 |
食肉・鮮魚販売業 | 肉切断機・挽肉機・ポンプ等 |
金属製品組立加工業 | 旋盤・ボール盤・定盤・フライス盤・プレス・カッター・研磨機・溶接機・クレーン・コンプレッサー・各種工具等 |
ホテル・旅館業 | 厨房設備・自家発電装置・放送設備・接客用備品等 |
農業 | 耕運機・ビニールハウス・ネット・選果機・精米機・農機具等 |
漁業 | 漁船・漁網・ソナー等 |
カラオケボックス | カラオケセット・接客用家具・照明設備等 |
その他申告対象となるもの
- 福利厚生施設の構築物、器具・備品
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 設備を改良するために要した費用(資本的支出)
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
- 美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)
申告の対象ではないもの
- 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトなど自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産 (ソフトウェア、鉱業権、特許権など)
- 繰延資産 (創立費、開業費など)
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
以下の償却資産については、申告不要です。
- 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
- 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
- リース資産で取得価額20万円未満のもの
※ 上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。
また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、償却資産申告の対象となりますのでご注意ください。
建物附属設備の償却資産について
建物附属設備とは、電気、ガス、給排水、衛生、空気調和設備等を指し、本来、家屋と一体となって家屋の効用を全うするための設備のことです。これらの設備は、税務会計上、おおむね「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」内の「建物附属設備」のことを指し、固定資産税での取り扱いにおいて、家屋と償却資産に区分して課税することになっています。
なお、償却資産となるものは次のようなものです。
(1)工場における生産設備の一部と認められるもの ○機械の熱動力源、大規模な給排水設備、ボイラー、動力配線、工場等のベルトコンベアー等 |
(2)特定の生産の用に供されるもの ○冷凍冷蔵倉庫、製氷業の冷凍冷蔵設備等 |
(3)品質管理又は機器の保守管理上不可欠と認められるもの ○繊維・精密機械工場等における特定用途のための温湿度調和設備、防塵集塵設備等 |
(4)独立して機械的性格のつよいもの ○キュービクル、中央監視制御装置等 |
(5)特定の業務の用に供されるもの ○病院・百貨店・ホテル等で顧客の求めに応ずる厨房設備、立体駐車場の駐車設備等 |
(6)家屋と構造上一体となっていると認められないもの ○簡易間仕切、店用簡易装備等 |
(7)一連の設備のうち屋外に敷(布)設されている部分 ○ガス供給設備の屋外配管、給排水設備の屋外配管、給排水ポンプ、井戸等 |
(8)賃貸借物件である建物の附帯設備であって賃貸借人が取り付け、事業の用に供しているもの ○内装(内部仕上げ、床仕上げ、天井仕上げ等) ○建築設備等(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、空調設備、消火設備、放送設備、運搬設備等) |
建物の賃借人(テナント)が取り付けた建物附属設備について
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナントといいます)が、自己の費用で内装や建築設備等を施工されている場合、それらの資産については、テナントの方が償却資産として申告していただくことになります。(地方税法第343条第10項、岸和田市市税条例第58条第8項)
建物附属設備等における家屋と償却資産の区分例
下記のPDFデータをご確認ください。PDFデータの例は、一般的な区分の例示で、必ずしもこの例によらない場合もあります。
建物附属設備等における家屋と償却資産の区分例 [PDFファイル/105KB]
償却資産の評価・税額等について
納税義務者
令和4年度の固定資産税については、令和4年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者
評価方式
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×減価残存率(※償却資産減価残存率表のA)
※初年度は取得月に関係なく、半年分の減価償却をします。
前年前に取得した償却資産
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価格(評価額)=前年度評価額×減価残存率(※償却資産減価残存率表のB)
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※計算した評価額が取得価格の5%より小さい場合は、その5%の額が評価額になります。
※減価残存率については、償却資産減価残存率表 [PDFファイル/102KB]を参照ください。
課税標準額
賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準を計算します。
免税点
課税標準の合計額が150万円未満の場合は、償却資産に係る固定資産税は課税されません。
ただし、課税標準の合計額が150万円未満であっても償却資産の申告は必要です。
税額の算出方法
課税標準額(1,000円未満切捨て)× 税率(1.4%)= 税額(100円未満切捨て)
実地調査等について
岸和田市では申告内容を確認するため、地方税法第353条(質問検査権)及び同法第408条(実地調査)に基づき、次のような調査を行っています。
- 資産の所在地における実地調査
- 持参または郵送による帳簿等(写)の提出依頼
- 本社(事業所)における帳簿等調査
- 担当税理士・公認会計士事務所における帳簿等調査
実地調査以外にも、地方税法第354条の2項に基づき、税務署での国税資料の閲覧も随時行っています。
調査に伴い、申告内容を修正申告していただく場合がございます。
過年度への遡及(そきゅう)について
申告漏れ等の場合の課税に際しては、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及する場合があります。ただし、地方税法第17条の5の規定により、最大5年を限度とします。
つきましては、岸和田市への償却資産申告書の提出にあたって申告漏れ等がないよう、資産の所有者において作成される減価償却資産明細書(所有資産の内容が確認できる書類)、所得税・法人税に関して税務署へ申告される内容等と整合性がとれているかの確認をお願いします。