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広報きしわだ 令和5年(2023年)7月号4面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月30日掲載

後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療制度のしおり

※後期高齢者医療制度について詳しくは被保険者証と同封のしおりをご確認ください。
問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468

被保険者証が変わります

 8月から被保険者証が「橙色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で送付します。有効期限は来年7月31日までです。窓口で受け取りを希望する人は7月5日(水曜日)までにご連絡ください。
 新しい被保険者証は、届いたときから使用できます。現在お持ちの被保険者証「黄色」の有効期限は、7月31日(月曜日)までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄もしくは窓口へお返しください。
※郵便局で転送手続きをされている場合でも、被保険者証は転送ができませんので、ご注意ください。

保険医療機関などでの自己負担割合

 自己負担割合の3割証が届いた人で、収入判定基準に該当する人は、1割または2割になります。7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。

減額証、限度証の更新

 減額証、限度証ともに、有効期限は7月31日(月曜日)です。引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。

保険料額決定通知書の送付

 今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。

保険料の納付

特別徴収(年金天引き)

 特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を天引きしています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。
 特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。

普通徴収(納付書払いもしくは口座振替)

 年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。
 口座振替を希望する場合は、市内の金融機関の窓口で手続きをしてください。キャッシュカード(近畿産業信組、みずほ銀行を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。

保険料均等割額軽減措置の見直し

 今年度は世帯内の所得水準に応じて、均等割額(54,461円)の軽減措置が表のとおり見直されます。詳しくはお問い合わせください。

軽減割合

所得の判定区分(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額)

7割

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者などの数-1)】を超えないとき

5割

【基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者などの数-1)】を超えないとき

2割

【基礎控除額(43万円)+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者などの数-1)】を超えないとき

※給与所得者などは次のいずれかの条件を満たす人 (1)給与などの収入金額が55万円を超える人 (2)65歳未満かつ公的年金など収入金額が60万円を超える人 (3)65歳以上かつ公的年金など収入金額が125万円を超える人

国民健康保険のお知らせ

問合せ 健康保険課資格賦課担当電話:072-423-9458

高齢受給者証を送付します

高齢受給者証現在の証と新しい証の写真

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日(月曜日)(または75歳の誕生日の前日)です。新しい高齢受給者証(うす水色)を7月下旬に送付します。
 8月以降に70歳を迎える人には、誕生月の翌月から有効の高齢受給者証を誕生月に送付します(1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します)。
 高齢受給者証の自己負担割合については同封文書をご確認ください。

限度額適用認定証などの申請を

 入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1カ月の窓口での自己負担額を所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。
※オンライン資格確認を導入している医療機関では、原則提示の必要はありません。
対象 70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で次の(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)市民税非課税世帯
(2)自己負担割合が3割かつ課税所得額690万円未満
申請に必要なもの 被保険者証・マイナンバーがわかるもの・市民税非課税世帯の人で、過去12カ月に90日を超える入院歴がある場合、それを証明するもの(領収書など)
申請方法 窓口…申請に必要なものを持参し、健康保険課へ 郵送…市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請に必要なもの(コピー)を添えて健康保険課資格賦課担当へ〒596-8510
※オンライン資格確認の本格稼働に伴い、認定証の自動更新は令和4年度をもって終了しました。引き続き必要な人は、改めて申請してください。

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