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医療費が高額になりそうなときは(限度額適用認定証等)
医療費が高額になりそうなときは(限度額適用認定証の交付申請)
医療機関等の窓口での医療費の支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することより、自己負担限度額までとなります。下表に基づき事前に交付の申請をしてください。オンライン資格確認を導入している医療機関等では、本人同意により提示が不要となる場合があります。
交付申請 | 年齢 | 区分 |
---|---|---|
〇 必要 | 70歳未満 | すべて |
70歳以上75歳未満 | 「低所得者1・2」「現役並み1・2」 | |
× 不要 (注1) | 70歳以上75歳未満 | 「一般」「現役並み3」 |
(注1)「保険証」と「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額が適用されます。詳しくはお問合せください。
<ご注意ください>
- 所得の申告をしていないと、正しい区分判定ができないため、認定証の交付ができない場合があります。
- 限度額適用認定証の有効期限は7月末までです。8月以降に必要な場合は7月以降に交付申請をしてください。
- 70歳になって引き続き限度額適用認定証が必要な人は、改めて交付申請をしてください。(適用区分が変わります。)
- 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合には、後日(約3か月後)に高額医療費の申請書をお送りします。
詳しくは下のページをご覧ください。
入院時の食事代(入院時食事療養費)
国民健康保険に加入している人が入院したとき、食事1食につき490円(令和6年5月31日までは460円)を標準負担額として自己負担しますが、住民税非課税世帯の人には減額制度があります。事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、標準負担額が下表のとおり減額されます。なお、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、本人の同意により適用区分がシステムで確認できれば、認定証の提示は不要です。ただし、住民税非課税世帯の人(「低所得者1」を除く)で申請月以前12か月以内に90日を超える入院をした人(「長期入院該当」)は別途申請が必要です。
区分 | 入院日数 |
標準負担額(1食) 令和6年5月31日まで |
標準負担額(1食) 令和6年6月1日から |
---|---|---|---|
A:住民税課税世帯の人 (B~D以外) |
入院日数にかかわらず | 460円(※) |
490円(※) |
B:C・D以外で小児慢性特定疾病児童要等又は指定難病医療を受ける指定難病患者 | 入院日数にかかわらず | 260円 | 280円 |
C:住民税非課税世帯の人 | 申請月以前12か月以内で90日までの入院日数 | 210円 | 230円 |
申請月以前12か月以内で90日を超える入院日数 【長期入院該当】 (この減額の適用を受けるためには必ず申請が必要です) |
160円 | 180円 | |
D:住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の人「低所得者1」 |
入院日数にかかわらず | 100円 | 110円 |
(※)平成28年4月1日において継続して1年以上精神病床に入院している方で、引き続き入院されている方については、260円になる場合があります。
<ご注意ください>
- 住民税非課税世帯の人(「低所得者1」を除く)で入院日数が90日を超えた人は「長期入院該当」の申請をすれば、180円(令和6年5月31日までは160円)に減額となります。
- 入院時の食事代は高額医療費の支給対象にはなりません。
申請の窓口
申請は、岸和田市役所 健康保険課の窓口のほか郵送でも行えます。
(各サービスセンター、支所では取り扱っておりません。)
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険への加入情報のわかるもの (国民健康保険証、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
- 届出人の本人確認書類
- 世帯主、必要な人の個人番号がわかるもの
※個人番号がわかるもの … マイナンバーカード、個人番号付き住民票
※本人確認書類 … ア又はイのいずれか
ア マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付き公的身分証明書
イ 官公署発行書類又はこれに類する書類(2点)
(医療証、住民票、納税証明書、公共料金の領収書等)
- 長期入院該当のため再度の申請を行う場合
限度額適用・標準負担額減額認定証、91日以上入院していることがわかる領収書や入院期間証明書
窓口 |
受付日時 |
住所 |
電話 |
---|---|---|---|
岸和田市役所 健康保険課 | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階 |
423-9458 |
郵送による申請
平日に届出を行うことが困難な人は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」と【申請に必要なもの(写し)】を封筒に入れ、なるべく記録郵便で郵送してください。
(「限度額適用申請書」は、次のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロード [PDFファイル/187KB]
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)のダウンロード [PDFファイル/265KB]
内容確認のうえ、書類に不備がなければ、普通郵便でご自宅あてに郵送します。
<郵送先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 健康保険課 給付担当 行
<郵送で申請をする場合のご注意>
- 郵送料、印刷料、コピー料などは、お客様の負担となります。
- 添付書類は原本をコピーしたものを入れてください。
- 提出書類はなるべく記録郵便で郵送してください。
- 提出書類に不備がある場合、書類一式を返送させていただくことがあります。
- 書類に不備があった場合、申請があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
- 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
- 詳しくご事情をお聞かせいただかなければならない場合があるため、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。