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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。
国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、10月から来年3月までの間、小・中学校の学校給食を無償で提供します。詳しくは8月に配布した学校からのお知らせをご確認ください。
問合せ 学校給食課 電話:072-447-6471
市内の消費喚起と、非接触の新しい生活様式の普及促進を図るため、「がんばる岸和田!!応援キャンペーン」を実施します。市内対象店舗でau PAYまたはd払いを利用すると最大30%、最大合計16,000円分のポイントが還元されます(上限あり。一部対象外業種・商品あり)。対象店舗など詳しくは特設ホームページをご確認ください。
対象キャッシュレス決済 au PAY、d払い
期間 10月1日(土曜日)~11月30日(水曜日)
ポイント還元率 最大30%
還元額上限 各ペイメント2,000円(1回)、8,000円(期間)
問合せ 岸和田市キャッシュレスキャンペーンコールセンター 電話:0120-487-648(午前10時~午後8時、土・日曜日、祝日も開設)、産業政策課産業振興担当 電話:072-423-9618
特設ホームページはこちらから(外部リンク)(掲載終了しました)
原油価格高騰や輸出制限などの影響を受け、農業用肥料や資材の価格が高騰し、農業経営を圧迫しています。これらの影響を緩和するため、原材料の購入に使用できるクーポン券を発行し、農業経営を支援します。11月以降に対象者に申請書を送付します。詳しくは市ホームページをご確認ください。
対象 国版認定農業者および大阪版認定農業者
クーポン 国版認定農業者…50,000円相当、大阪版認定農業者…10,000円相当
10月14日(金曜日)までに申し込むと、「取扱店舗一覧チラシ」に店舗名を掲載します。それ以降は、市ホームページのみの掲載となりますのでご注意ください。
説明会 10月17日(月曜日)
申込・問合せ 10月3日(月曜日)~31日(月曜日)午後5時までに募集要項に同意のうえ、取扱店舗登録申請書に必要事項を記入し、ファクスまたは郵送で農林水産課農林水産振興担当ヘ〒596-8510 電話:072-423-9488 ファクス:072-430-2272
会議は公開で行い、傍聴することができます。傍聴希望者の受け付けは、会議開始の30分前~10分前に各会場前で行います。定員は(1)8人、(2)(4)(5)各5人、(3)10人(当日先着順)です。
日時 10月3日(月曜日)午後3時
場所 市役所新館4階(岸城町)
案件 こころに残る歴史・文化景観の推薦ほか
問合せ 都市計画課景観担当 電話:072-423-9538
日時 10月7日(金曜日)午前10時
場所 市役所新館4階
案件 第5次岸和田市障害者計画の進捗状況ほか
問合せ 障害者支援課 電話:072-423-9549 ファクス:072-431-0580
日時 10月18日(火曜日)午前10時
場所 市役所新館4階
案件 次期総合計画基本構想案ほか
問合せ 企画課政策担当 電話:072-423-9492
日時 10月18日(火曜日)午前10時
場所 市立公民館(堺町)
案件 生涯学習実施計画の進捗状況ほか
問合せ 生涯学習課 電話:072-423-9615 ファクス:072-423-3011
日時 10月28日(金曜日)午後2時
場所 市役所別館2階(岸城町)
案件 水道事業ビジョンの進捗状況ほか
問合せ 上下水道局総務課 電話:072-423-9590
市では、災害に強い安全・安心なまちづくりを進める取り組みとして、令和5年4月1日(土曜日)より準防火地域の区域を拡大し、建築物の火災に対する安全性を高め、市街地の防災性能の向上を図ります。
準防火地域では、建築物の新築や増改築をするときに、燃えにくい建築物となるように、一定の基準にあった構造とする必要があります。令和5年4月1日(土曜日)以降に着工する建築物については、準防火地域の規定が適用されます。それ以前に建築確認を受けていても、それまでに着工されていない建築物は準防火地域の規定が適用されますのでご注意ください。詳しくは市ホームページをご確認ください。
(1)耐火建築物等(主要構造部を鉄筋コンクリート造などにした建築物)
(2)準耐火建築物等(主要構造部を石膏ボードなどで覆ったものや、屋根を燃えにくくしたものなどで、防火上の一定の性能を持つ建築物)
(3)防火上必要な技術基準に適合する建築物(窓やドアの構造や面積、主要構造部の防火措置について規定された建築基準法施行令に適合した建築物)
(4)防火措置した建築物(外壁と軒裏の延焼の恐れのある部分を防火構造とした建築物)
4階以上…(1)
3階…(1)または(2)、(3)
2階以下…(4)
4階以上…(1)
3階…(1)または(2)
2階以下…(1)または(2)
4階以上…(1)
3階…(1)
2階以下…(1)
指定拡大区域 市街化区域で建ぺい率60%以上の住宅系土地利用の地域。ただし、都市計画土地区画整理事業の施行区域、歴史的まちなみ保全に取り組む地区(本町地区)は除く(下図参照)
問合せ 指定区域について…都市計画課都市計画担当 電話:072-423-9629、建築確認申請・準防火地域内の規定について…建設指導課建築審査担当 電話:072-423-9570