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用途地域等の確認について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年6月6日掲載

用途地域等の確認

用途地域など岸和田市の都市計画については、窓口のほか、ホームページから閲覧することができます。

※上記システムは、地図及びデータ作成上の誤差を含んでいます。都市計画の詳細な内容については、必ず都市計画課の窓口でご確認下さい。
​※岸和田市地図情報配信サービスの都市計画情報は令和6年4月1日現在の情報です。最新の都市計画情報は、都市計画課窓口にてご確認ください。直近の都市計画変更の概要や今後の予定についてはこちらをご確認ください。

その他の地域地区等

 岸和田市では、用途地域のほか、次の地域地区等が定められています。

  1. 高度地区
  2. 特別用途地区
  3. 特定防災街区整備地区
  4. 防火地域及び準防火地域
  5. 風致地区
  6. 臨港地区
  7. 生産緑地地区

※1~6は、窓口または「岸和田市地図情報配信サービス(都市計画マップ)」で閲覧することができます。凡例にてご確認下さい。
※7は、窓口で閲覧することができます。

1.高度地区

用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るために、建築物の高さの 最高限度、または最低限度を定める地区です。
本市においては、3種類の高度地区を次の用途地域に定めています。

 
  高度地区第1種 高度地区第2種 高度地区第3種
該当する用途地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

高度地区の北側斜線制限

高度地区第1種

高度地区第2種

高度地区第3種

2.特別用途地区

地域的な特別の土地利用を増進し、あるいは環境の保護などを図るため、用途地域内に定めている地区です。
その指定の目的によって、基本となる用途地域の制限を強化する場合と緩和する場合があります。

特別業務地区(第1種)

ジェイアール阪和線東岸和田駅西側の商業地域を卸売業施設の利便を図るため、特別業務地区(第1種)として定め、用途地域の制限を強化し、その誘導を図っています。

特別業務地区(第2種)

国道26号線沿線の準工業地域を沿道業務施設の利用を図るため、特別業務地区(第2種)として定め、用途地域の制限を強化し、その誘導を図っています。

制限内容については、「岸和田市特別業務地区の区域内における建築物の制限に関する条例」をご覧ください。

3.特定防災街区整備地区

密集市街地において特定防災機能を確保し、当該区域における土地の合理的かつ健全な土地利用をめざして定められる地区です。
岸和田市では、東岸和田駅東地区を特定防災街区整備地区として、都市計画決定されています。

建築物の敷地面積の最低限度や壁面の位置の制限があります。

詳細については、計画図をご覧ください。計画図 [PDFファイル/171KB]
なお当該事業の詳細については、まちづくり推進部都市整備課(別館4階)にお問い合わせください。

4.防火地域及び準防火地域

建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。
本市では令和5年4月1日より準防火地域の指定区域を拡大しました。詳しくは、準防火地域の指定区域拡大に関するページをご覧ください。

5.風致地区

都市の風致を維持するために、良好な自然的景観を保持している区域や住環境を維持している区域を風致地区として指定しています。
詳しくは、建設部水とみどり課(第2別館3階)のホームページをご覧ください。

6.臨港地区

港湾を管理運営するため定める地区で、大阪府が指定しています。
臨港地区内に指定される分区によって用途規制があり、大阪港湾局と協議が必要です。
詳しくは、大阪港湾局にお問い合わせください。

7.生産緑地地区

 生産緑地は公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的に、都市計画で定められます。

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