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生産緑地の買取り申出
目次
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1.生産緑地の買取り申出の制度について
制度の内容
生産緑地は公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的に、都市計画で定められています。
そのため、その所有者が農地等として管理しなければなりませんが、次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取り申出ができることとなっています。【生産緑地法第10条】
(イ)生産緑地の告示の日から30年(特定生産緑地に指定された生産緑地は10年延長)を経過した場合
(ロ)農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
(ハ)主たる従事者が、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
(詳細は下記の「生産緑地の買取り申出の事由について」を参照ください。)
手続きの流れ
1.市長は、事前審査が終了し申出を受理した日から1か月以内に買取るかどうかの通知をします。
2.市長が買取らない場合は、他の農林漁業従事者に斡旋します。
3.受理日から3か月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
【手続きフロー図】
留意事項
主たる従事者の故障により生産緑地の買取り申出を行う場合は、当該従事者が耕作している全ての生産緑地がその対象※となります。
(主たる従事者:小作人、農地法に基づく使用貸借・都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく貸借の設定を受けた者(借人)、または所有者)
※専業農家から兼業農家へと変化している現状を踏まえて、令和4年12月1日から、主たる従事者の死亡により買取り申出を行う場合の取り扱いを変更しました。
2.生産緑地買取り申出必要書類
買取り申出する事由により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
生産緑地の告示の日から30年(申出基準日)経過による場合
該当するのは
申出基準日以降、特定生産緑地の指定を受けていない生産緑地について買取り申出を行う場合。
※申出基準日を経過しても、生産緑地の指定は自動的に解除されません。農地転用や売却等を行う場合には、先立って生産緑地の買取申出の手続きが必要です。
必要書類一覧
必要書類一覧(一括ダウンロード) [PDFファイル/1003KB]
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
(1) |
生産緑地買取申出書 |
・「申出をする者」は所有権者(共有名義の場合は全員)の記名・押印(実印)が必要です |
(2) | 印鑑登録証明※1 |
・必要書類(1)と(5)に押印した全員の印鑑登録証明が必要です |
(3) | 土地登記事項証明書※1 |
・全国の法務局で発行(岸和田支局:上野町東24番10号) |
(4) | 当該生産緑地の区域を示す図面 | ・1/2500地図(都市計画課で販売可)に赤線で囲み生産緑地の位置を記入してください |
※1:取寄せて頂く書類(2)、(3)において、所有権者等の住所が違う場合は、住所変遷を確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)の添付をお願いします。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
(5) |
所有権以外の権利の消滅について※2 |
・小作権、抵当権等が設定されている場合、記名・押印(実印)が必要です |
(6) |
委任状 |
・所有権者以外が持参する場合、所有者1名の記名・押印(実印)による委任状(複数筆に対して1部で可)を添付 |
(7) | その他 |
・必要に応じて添付書類をお願いする場合があります |
※2:電線路の設置等のための地役権については記載不要です。相続税等の納税猶予にかかる税務署の抵当権についても記載不要ですが、納税猶予の取り扱いについては事前に税務署へご確認ください。
主たる従事者の死亡または故障による場合
該当するのは
申出基準日前の生産緑地または特定生産緑地に指定されている生産緑地について、主たる従事者が死亡または農林漁業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至ったことにより買取り申出を行う場合
必要書類一覧
必要書類一覧(一括ダウンロード) [PDFファイル/1016KB]
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
(1) |
生産緑地買取申出書 |
・「申出をする者」は所有権者(共有名義の場合は全員)の記名・押印(実印)が必要です |
(2) | 印鑑登録証明※1 |
・必要書類(1)と(7)に押印した全員の印鑑登録証明が必要です |
(3) | 土地登記事項証明書※1 |
・全国の法務局で発行(岸和田支局:上野町東24番10号) |
(4) | 当該生産緑地の区域を示す図面 | ・1/2500地図(都市計画課で販売可)に赤線で囲み生産緑地の位置を記入してください |
(5) | 農業の主たる従事者についての証明書 | ・市役所農業委員会にて発行(岸和田市農業委員会:市役所別館3階) |
(6) | 申出理由に関する書類 |
・農業の主たる従事者の |
※1:取寄せて頂く書類(2)、(3)において、所有権者等の住所が違う場合は、住所変遷を確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)の添付をお願いします。
※2:医師の診断書については、「今後とも永続的に農作業をすることはできない。」という旨の文言が必要です。(詳細はこちらを参照ください。)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
(7) |
所有権以外の権利の消滅について※3 |
・小作権、抵当権等が設定されている場合、記名・押印(実印)が必要です |
(8) |
委任状 |
・所有権者以外が持参する場合、所有者1名の記名・押印(実印)による委任状(複数筆に対して1部で可)を添付 |
(9) | その他 |
・必要に応じて添付書類をお願いする場合があります |
※3:電線路の設置等のための地役権については記載不要です。相続税等の納税猶予にかかる税務署の抵当権についても記載不要ですが、納税猶予の取り扱いについては事前に税務署へご確認ください。
3.生産緑地買取り申出の事由について
●生産緑地法【抜粋】
(生産緑地の買取りの申出)
第十条 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)以後において、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目的となつているときは、第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなければならない。
2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
●生産緑地法施行規則【抜粋】
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
第五条 法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
イ 両眼の失明
ロ 精神の著しい障害
ハ 神経系統の機能の著しい障害
ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
岸和田市では、生産緑地法施行規則第5条に規定する「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」の認定基準として、「従事できなくなる」旨の記載がある医師の診断書の提出をもって、認定しています。
したがって、買取り申出に際しては、下記の診断書の添付がない場合は受理できません。
注:診断書には、「今後」、農林漁業に従事することが「できない。」「不可能である。」「極めて困難である」等の明記が必要です。
また、その期間についても一時的なものではなく、「今後」等の記載が必要です。単に「避ける必要がある。」等の表現のみでは、「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」と認定できません。