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生産緑地地区制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年8月13日掲載

生産緑地地区制度とは

生産緑地とは、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図ることを目的に、都市計画で定められます。

生産緑地地区の指定(生産緑地法第3条)

指定要件

市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができます。

  1. 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
  2. 300平方メートル以上の規模であるもの※
  3. 農林業の継続が可能な条件を備えているもの

※岸和田市では「岸和田市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」(平成31年4月1日施行) [PDFファイル/45KB]により面積要件を法で定める500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。

その他、岸和田市では指定に関する基準を定めています。

生産緑地に指定されると

生産緑地に指定されると、指定の告示の日から原則30年間は営農義務と行為制限があります。

生産緑地の管理(生産緑地法第7条)

生産緑地について使用又は収益の権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。

 行為の制限(生産緑地法第8条)

以下の行為については、市長の許可が必要です。市長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できます。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立てまたは干拓

税制優遇措置

  • 固定資産税・都市計画税は、農地評価・農地課税になります
  • 相続税等の納税猶予措置を受けることができます 

 生産緑地の指定を希望される方は、「生産緑地の指定希望申出」ページをご確認ください。

買取申出制度(生産緑地法10条)

生産緑地所有者は、次のいずれかに該当するとき、市長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。

  1. 農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合
  2. 生産緑地として告示された日から30年が経過した場合

生産緑地の買取り申出を希望される方は、「生産緑地の買取り申出」ページをご確認ください。

30年が近く到来する生産緑地の選択肢

生産緑地として農地等として管理し、指定から30年が近く到来する生産緑地には次の選択肢があります。

  1. 特定生産緑地に指定し、営農義務と税制優遇措置を10年延長する
  2. 特定生産緑地にはせずいつでも買取申出できる状態で営農継続する
  3. 生産緑地の買取り申出する

30年が近く到来する生産緑地の選択肢に関する詳細や特定生産緑地制度については、「特定生産緑地の指定を受けるには」をご確認ください。

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