本文
生産緑地の指定希望申出
生産緑地地区制度の概要
生産緑地地区制度の概要については、「生産緑地地区制度」ページをご確認ください。
生産緑地地区の指定基準について
岸和田市では、生産緑地法第3条に定める指定要件のほか、「岸和田市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」(平成31年4月1日施行) [PDFファイル/45KB]、「岸和田市生産緑地地区の指定に関する基準」(平成31年4月1日施行) [PDFファイル/104KB]を定めています。
指定することができる農地等
- 面積が300平方メートル以上の規模の区域であるもの
指定しない地域・地区
次のいずれかに該当する地域・地区内の農地等については、生産緑地の追加指定を行わないものとします。
- 商業地域及び近隣商業地域、並びに容積率の上限が300%以上に定められている地域。ただし、将来、公共施設等の整備が予定されている区域を除く
- 特別業務地区第1種、第2種※の定めのある区域
※特別業務地区第1種は東岸和田駅西側(泉州卸商業団地)、第2種は国道26号線沿道において指定 - 生産緑地法第10条の規定に基づく買取申出があり、行為の制限が解除された地区。ただし、所有権移転が行われた場合や新たな農業従事者が確保されるなど継続的に農業経営が可能な条件を備えた場合はこの限りではない
生産緑地地区の指定希望申出について
生産緑地地区の指定を受けるには、農地等利害関係人※の同意を得た上で、関係書類の提出が必要です。
指定を希望される方は都市計画課までお問合せください。
※農地等利害関係人とは、所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいいます。(農業委員会の小作人台帳に記載された小作人を含みます。)
指定の時期について
生産緑地地区の都市計画決定は毎年12月頃を予定しており、年内の指定を希望される場合は、その年の5月末までに手続きが必要です。
指定希望申出 | 都市計画決定 |
---|---|
2022年7月~2023年5月末まで | 2023年12月頃 |
2023年6月~2024年5月末まで | 2024年12月頃 |
2024年6月~2025年5月末まで | 2025年12月頃 |
※2023年度から手続き期間が変わりましたので、指定を希望される場合はご留意下さい。
生産緑地の営農義務と行為制限について
生産緑地に指定されると指定の告示日から原則30年間は営農義務と行為制限があります。
生産緑地の管理(生産緑地法第7条)
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければなりません。
行為の制限(生産緑地法第8条)
以下の行為については、市長の許可が必要。市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できます。
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
なお、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更等の行為に際しては、生産緑地法だけでなく、他の法令等よる制限があります。
買取申出制度(生産緑地法10条)
生産緑地所有者は、次のいずれかに該当するとき、市長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。
- 農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合
- 生産緑地として告示された日から30年が経過した場合
生産緑地の買取り申出を希望される方は、「生産緑地の買取り申出」ページをご確認ください。
よくある質問と回答
生産緑地制度に関するよくある質問と回答をまとめました。
よくある質問と回答 [PDFファイル/418KB]
なお、特定生産緑地に関するものについては、「特定生産緑地の指定を受けるには」ページをご確認ください。