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広報きしわだ 令和6年(2024年)1月号7面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月28日掲載

​​市政情報(健康・福祉)

麻しん(はしか)・風しん予防接種を受けましょう

予防接種をする幼児

麻しん(はしか)・風しん予防接種の2期(小学校就学前年児)の接種期限は3月31日(日曜日)です。接種期間を過ぎると10,000円程度の費用が必要になります。早めに接種しましょう。
対象・期間 1期…1歳から2歳の誕生日の前日まで、2期…平成29年4月2日~30年4月1日生まれ(3月31日(日曜日)までに接種)
場所 市内実施医療機関
持ち物 母子健康手帳、予診票(予診票がない人は、お問い合わせください)
問合せ 保健センター電話:072-423-8811

​市政情報(保険・年金)

国民年金のお知らせ

20歳がスタート国民年金

国民年金は、皆さんが今の高齢者世代を支え、将来、子ども世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人には、日本年金機構から、国民年金に加入した旨を通知します。保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度があります。

保険料の納付は2年分の前納がお得

国民年金には、保険料を口座振替でまとめて前払いすると割り引きになる前納制度があります。2年分前納すると、約15,000円割り引きされ、大変お得です。また、前納した全額が社会保険料控除の対象となります(各年分に分割も可)。期間は令和6年4月から2年分です。2月末までに通帳、金融機関届出印、あれば年金手帳を持って、市民課国民年金担当または各金融機関(申請用紙があるか事前にご確認ください)でお申し込みください。口座振替に加え、現金・クレジットカード納付についても、割り引き額の大きい2年前納が利用できます。詳しくはお問い合わせください。
問合せ 貝塚年金事務所電話:072-431-1122、市民課国民年金担当電話:072-423-9460

後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている人へ送付しました。納期限までに納付をお願いします。

後期高齢者医療保険料

納期限 7期…1月31日(水曜日)、8期…2月29日(木曜日)、9期…4月1日(月曜日)
問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468

介護保険料

納期限 10期…1月31日(水曜日)、11期…2月29日(木曜日)、12期…4月1日(月曜日)
問合せ 介護保険課保険料担当電話:072-423-9475

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険
納付状況のお知らせを送付

確定申告などの際、前年1月から12月に納付した国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。それぞれの保険料を本市に納めた人に、1月下旬に各担当から保険料納付状況のお知らせを送付します。(2)(3)の保険料を遺族年金・障害年金以外の年金から天引きされていた人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます(市からは送付しません)。​​

項目

対象

(1)国民健康保険料

保険料を納付した全ての納付義務者

(2)後期高齢者医療保険料

普通徴収(口座振替、納付書払い)で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収(年金天引き)で保険料を納付した人

(3)介護保険料

65歳以上で、普通徴収で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人

問合せ (1)健康保険課収納担当電話:072-423-9459 (2)健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468 (3)介護保険課保険料担当電話:072-423-9475

市政情報(募集)

ファミリー・サポート・センター会計年度任用職員を募集

ファミリー・サポート・センターの会員間の調整役となる会計年度任用職員を募集します。採用予定日は4月1日です。勤務条件、申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
対象 教員、保育士、社会教育主事のいずれかの資格・免許を有する人(3月末までに取得見込みを含む)
試験 1月28日(日曜日)に作文・面接を実施
問合せ 子育て支援課放課後こども担当電話:072-423-9610

「みんなでこそだて2024年度版」に掲載する広告を募集

みんなで子育て冊子表紙

就学前児童を対象とする施設やサービスなど、子育てに役立つ情報を掲載した冊子「みんなでこそだて2024年度版」の制作費は、事業者の皆さんの広告料で賄われています。広告掲載を依頼するため、1月から市内の事業者を訪問しますので、ご協力をお願いします。
問合せ 子育て施設課施設運営担当電話:072-423-9482

産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます

 1月1日から、出産する人の国民健康保険料のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が免除される制度が始まりました。
 この制度における出産とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
 免除を受けるためには、健康保険課への届け出が必要です。免除期間は出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日(または出産日)が属する月の3カ月前から6カ月間です。出産日が1月1日以前であっても、前述の免除期間が1月1日以降にかかる場合は免除対象となります。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ 健康保険課資格賦課担当電話:072-423-9458


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