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固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税しています。今年、家屋を取り壊した人は、必ず年内にご連絡ください。ただし、法務局で滅失登記が済んでいる場合は不要です。年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
問合せ 固定資産税課家屋担当 電話:072-423-9428、管理・償却資産担当 電話:072-423-9426
所得税や市・府民税の申告で次の控除を受けるために証明が必要な人は介護保険課に申請してください。認定書の交付には時間を要しますので、余裕をもって申請してください。申請には対象者の印鑑が必要です。
身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、次の(1)(2)の両方に当てはまる人に、認定書を交付します。
(1)65歳以上で市内に住所を有している
(2)寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たしている
※この認定書は税の申告以外に利用できません。
おむつ代の医療費控除を受けるには通常、医師の証明書が必要ですが、次の(A)~(C)の全てに当てはまる人には、医療費控除に必要な市の確認書を交付します。
(A)要介護・要支援認定を受けている
(B)おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降である
(C)要介護認定に用いた主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている
申請・問合せ いずれも介護保険課に備え付けの申請書(市ホームページからダウンロード可)を、直接または郵送で介護保険課認定担当へ〒596-8510 電話:072-423-9476
府では、税の公平性と自主財源である府税収入の確保のため、徴収の取り組みを強化しています。お納めいただいた税金は、教育、福祉、安全なまちづくりなど、皆さんの身近な生活に活かされています。納期限までの納税をお願いします。
問合せ 府泉南府税事務所 電話:072-439-3601
問合せ 市民税課賦課担当 電話:072-423-9417・9418・9419
森林には国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、様々な機能があります。これらの機能を十分に発揮させるため、整備に必要な財源を安定的に確保することを目的に創設されました。
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。
国内に住所のある個人に対して1人あたり年額1,000円が課税され、個人市・府民税均等割と併せて徴収されます。
次の(1)~(3)のいずれかにあてはまる人は課税されません。
(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
森林環境税 国税 |
- |
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個人住民税 府民税 |
1,800円※1※2 |
個人住民税 市民税 |
3,500円※1 |
合計 |
5,300円 |
森林環境税 国税 |
1,000円 |
---|---|
個人住民税 府民税 |
1,300円※2 |
個人住民税 市民税 |
3,000円 |
合計 |
5,300円 |
※1…市・府民税の均等割には東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ500円が加算されています。
※2…府民税の均等割には、府条例に基づき、大阪府森林環境税300円が加算されています。
森林環境譲与税は、間伐(森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業)などの森林整備と木材利用の促進や普及啓発などに充てることとされています。
令和5年度は神於山において、倒木の恐れのある樹木の伐採などを行う予定です。過年度の実績については市ホームページをご確認ください。
問合せ 農林水産課農林水産振興担当 電話:072-423-9488