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この条例は、自治基本条例第18条第3項の規定を受けて「意見聴取制度」について定めるものです。いわゆるパブリック・コメントのように、市が計画や条例を策定しようとする適当な段階で、その構想や素案等を示して意見を聴取しようとする制度です。
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(意見聴取手続)
第4条(対象)
第5条(適用除外)
第6条(施策等の案の公開)
第7条(意見公募手続)
第8条(公聴会手続)
第9条(意見の取扱い)
第10条(手続きの特例)
第11条(意見聴取手続実施責任者)
第12条(一覧表の作成等)
第13条(その他)
附則