本文
特定生産緑地の指定を受けるには
各項目をクリックするとその箇所に移動します。
特定生産緑地制度について
生産緑地指定から30年間営農を続けると、その税制優遇措置をさらに10年間延長する特定生産緑地の指定を受けることができます。
特定生産緑地の指定は10年ごとに更新することができます。
特定生産緑地指定の条件
- 申出基準日(指定後30年を経過する日)が近く到来する生産緑地であること
- 現に農地等として管理されており、その保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められること
- 農地等利害関係人(地役権を除く、登記簿に記載された各権利者及び農業委員会の小作人台帳に掲載された小作人)の指定同意が得られること
生産緑地を指定してから30年経過後の区分
生産緑地を指定してから30年経過後は次の3区分に分かれます。
いずれの選択をするかによって、手続きの時期が異なりますのでご注意ください。特に、特定生産緑地の指定は生産緑地指定の告示日から30年経過する日(申出基準日)までに受ける必要があり、受付期限を過ぎると特定生産緑地を選択することはできなくなります。
なお、複数筆の農地等を所有されている方は、筆毎に異なる選択をすることが可能です。
特定生産緑地指定の手続きについて
指定に必要な書類
|
必要書類 |
備 考 |
(1) |
特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意書 |
都市計画課HPに掲載 地番ごとに用紙1枚記入 「2.農地等利害関係人の同意」欄に所有権者、抵当権者、小作権者等利害関係人全員の同意(実印)が必要 |
(2) |
当該生産緑地の区域を示す図面 |
1/2500地図に赤線で位置を記入 窓口確認で省略可 |
(3) |
土地登記事項証明書 |
全国の法務局で発行(岸和田支局へのアクセス) 発行3ヶ月以内、1筆ごとに1部必要 |
(4) |
印鑑登録証明 |
(1)の「2.農地等利害関係人の同意」欄に押印した全員の印鑑登録証明が必要 住民登録地の市区町村※で発行 発行3ケ月以内、複数筆に対して1部で可 ※岸和田市の場合は、市民課、山滝支所、サービスセンター(東岸和田・山直・八木・桜台・春木)。発行には印鑑登録証及び手数料1通につき300円が必要。詳しくは市民課へ |
|
委任状 |
所有者以外が持参する場合、所有者1名の実印による委任状 複数筆に対して1部で可 |
指定までの流れ
申出基準日の約3年前を目途に市から意向確認をお送りします。
指定を希望される所有者様には書類の提出までに利害関係者との合意、並びに土地登記簿の所有者が既に亡くなられているなど実態と異なる場合は実態に併せて登記簿を整理する必要があります。
特定生産緑地の指定は、特定生産緑地指定意向兼同意書等の関係書類を提出してから約12か月の手続き期間を要することから、申出基準日の約1年前までに関係書類を提出していただく必要があります。
指定手続きを進めることができない事例が発生しています。
特定生産緑地指定意向兼同意書類の受付期限
受付期限を過ぎると特定生産緑地の指定を受けることができなくなりますのでご注意ください。
生産緑地指定日 | 申出基準日 | 受付期限 | |
---|---|---|---|
1 | H4.8.18 | R4.8.18 | 令和3年8月15日(受付終了) |
2 | H4.11.30 | R4.11.30 | 令和3年12月15日(受付終了) |
3 | H5.12.6 | R5.12.6 | 令和4年12月28日(受付終了) |
4 | H6.12.9 | R6.12.9 | 令和5年12月28日(受付終了) |
5 | H7.12.22 | R7.12.22 | 令和6年12月27日 |
6 | H8.12.13 | R8.12.13 | 令和7年12月26日 |
特定生産緑地指定書類の受付期限一覧 [PDFファイル/38KB]
特定生産緑地制度についての説明動画
指定を希望される場合の留意事項
手続きについて
- 特定生産緑地の指定は、申出基準日の1年前までに関係書類を提出していただく必要があります
- 農地等利害関係人(地役権を除く、登記簿に記載された各権利者及び農業委員会の小作人台帳に掲載された小作人)の同意が必要です
※財務省の抵当権(納税猶予)については、市から一括で同意手続きを行います。 - 土地登記簿の所有者が既に亡くなられているなど実態と異なる場合は、実態に併せた登記をする必要があります
- 特定生産緑地の指定は10年ごとに延長可能ですが、指定の延長を希望する場合は指定期限日の1年前には、再度、指定意向兼同意書を提出する必要があります
制限について
- 特定生産緑地に指定すると申出基準日から営農の義務や建築制限が10年間延長されます
(小作権が付いている場合は、小作人と十分に相談してください。) - 特定生産緑地に指定されている間に買取り申出ができるのは、主たる従事者の死亡又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障(病気やけが)に至った場合のみです
税制措置について
- 特定生産緑地の税制は、30年経過するまでの生産緑地の措置が10年間継続されます
- 納税猶予は終身営農した場合のみ免除になります
生産緑地面積が300平方メートル未満の場合
- 特定生産緑地に指定後、周辺の生産緑地が買取り申出された場合は、生産緑地は300平方メートル未満で存続することはできません(いわゆる「道連れ解除」)
- 道連れ解除になった場合は、税制優遇措置はなくなり、相続税等の納税猶予も切れることになります
その他
次の場合には、その変更された内容について、市長あてに届出をされるようお願いします。
- 所有者の異動があった場合
- 主たる従事者が変更された場合
よくある質問と回答
特定生産緑地制度に関するよくある質問と回答をまとめました。
指定手続きを進めることができない事例
次のような場合、いずれも対応に相当の期間が必要になりますので、お早めのお手続きをお願いします。
事例1 税務署の同意保留
相続税の納税猶予を受けている生産緑地については、市が税務署に同意申請しますが、その際に税務署から所有者に追加担保を依頼する場合があります。この場合、税務署と所有者の間の手続きが完了し、税務署同意が得られるまで特定生産緑地を指定できません。
事例2 小作人の存在
昭和21年頃に認可されているものの現に実態がなく、現在の所有者がご認識されていない小作人が存在している場合があります。この場合、小作権者の同意を得るか、権利の抹消手続きが完了するまで書類を受理できません。