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特定生産緑地を指定しました
特定生産緑地の指定(第6回)【令和5年12月1日告示】
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を指定しました。
特定生産緑地に指定する区域及び面積(第6回指定) [PDFファイル/39KB]
指定関係書類が提出され、利害関係人全員の同意と、農地としての良好な管理が確認されたものから順次指定を行っており、令和5年12月1日時点で特定生産緑地に指定されているものは約83.58haで、面積ベースで市内生産緑地の約8割に当たります。
特定生産緑地指定総括図(令和5年12月1日現在) [PDFファイル/1.92MB]
なお、指定した特定生産緑地の利害関係人には市より郵送にて通知を行います。
指定書類の提出はお早めに
特定生産緑地指定書類の受付期限は農地によって異なり、それぞれ受付期限までに手続きが必要です。
詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。