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生産緑地地区制度が大きく変わりました
生産緑地の指定が受けやすくなりました
面積要件が300平方メートルになりました
生産緑地法の平成29年度改正を受け、平成31年(2019年)4月1日より、生産緑地地区の区域の規模を300平方メートルに引き下げる条例を施行しました。
これにより、小規模な農地等についても、生産緑地地区に指定または継続することが可能になりました。
「岸和田市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」(平成31年4月1日より) [PDFファイル/45KB]
基準が見直されました
岸和田市では生産緑地地区の指定に関する基準を定めており、その基準についても見直しを行ないました。
指定基準の変更概要
変更前 | 変更後 |
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指定することができる農地等 | |
面積1000平方メートル以上。ただし、既存の生産緑地地区と一団を形成するものについては、500平方メートル以上1000平方メートル未満であっても追加指定できる | 面積300平方メートル以上 |
指定しない地域・地区 | |
商業地域及び近隣商業地域。ただし、JR久米田駅周辺の近隣商業地域のうち鉄道軌道敷より西側の地域を除く | 商業地域及び近隣商業地域、並びに容積率の上限が300%以上に定められている地域。ただし、将来、公共施設等の整備が予定されている区域を除く |
土地区画整理事業が行われた区域及び第1種、第2種特別業務地区の定めのある区域 | 特別業務地区第1種、第2種の定めのある区域 ※特別業務地区第1種:東岸和田駅西側(泉州卸商業団地)において指定 |
総合計画や都市計画マスタープランの土地利用方針により、鉄道駅周辺等高度利用を図るべき地区 | ― |
生産緑地を解除した地区。ただし、所有者が変更になった場合はこの限りでない | 法第10条の規定に基づく買取り申出があり、行為の制限が解除された地区。ただし、所有権移転が行われた場合や新たな農業従事者が確保されるなど継続的に農業経営が可能な条件を備えた場合はこの限りではない。 |
「岸和田市生産緑地地区の指定に関する基準」
「岸和田市生産緑地地区の指定に関する基準」(平成31年4月1日より) [PDFファイル/104KB]
生産緑地地区の指定希望申出について
新たに生産緑地地区として指定を希望される方はこちらをご覧ください。
生産緑地地区の都市計画決定は毎年12月頃を予定しており、年内の指定を希望される場合は、その年の6月末までに手続きが必要です。
生産緑地の貸借がしやすくなりました
平成30年6月27日に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が制定され、生産緑地を貸しても相続税の納税猶予が受けられるようになりました。
特定生産緑地制度が創設されました
生産緑地指定から30年間営農を続けると、その税制優遇措置をさらに10年間延長する特定生産緑地の指定を受けることができます。
特定生産緑地の指定は10年ごとに更新することができます。