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屋外広告物について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月11日掲載

屋外広告物について

   岸和田市では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう大阪府条例に基づき、屋外広告物に関する規制を行っています。広告物を表示、設置する場合は岸和田市長の許可が必要です(自己の営業を表示するもので広告の面積が合計7平方メートル以下など、一部適用除外を除く)。未許可になっている広告物がある場合は許可申請書を提出してください。

   また、許可申請の必要有無にかかわらず、屋外広告物の所有者や管理者等は、良好な状態を保持するよう管理義務があります。日頃から屋外広告物の安全管理に留意し、サビや破損等の劣化が見られたら早期に対処してください。

屋外広告物とは・・・

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、公告板、広告幕などの広告物をいいます。

 なお、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

  1. 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  2. 建築物の窓ガラス等の内側に貼られるもの
  3. 駅や工場等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの 
  4. サーチライトなど、単に光を発するもの

「屋外広告物のてびき」について

 屋外広告物の掲出については、大阪府が発行している「屋外広告物のてびき」を参照してください。

大阪府「屋外広告物のてびき」令和5年6月 [PDFファイル/2.41MB]

屋外広告物の許可申請について

1.新しく(継続して)屋外広告物許可を申請する場合

屋外広告物許可申請書(新規・継続)(様式第1号) [Wordファイル/76KB] [PDFファイル/192KB]

  記入例 ) 屋外広告物許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/331KB]

※ 様式第1号の「16:表示もしくは設置する場所又は物件の所有(管理)者」については、次のいずれかが必要です。

  • 申請者と同じ場合は「申請者と同じ」と記入
  • 賃貸借契約書(写し)を添付
  • 承諾書を添付
  • 16番の欄への署名

   署名の際には、「本件屋外広告物の表示(設置)を承諾します。」という文言と、住所、氏名、電話番号、押印が必要です。

※ 様式第1号の「18:広告物等の内訳表」に記入数がおさまらない場合は、下記の様式をご使用ください。

  広告物等の内訳表(様式第1号・別添) [Wordファイル/55KB]

【参考】その他、必要に応じて下記の様式をご使用ください。下記様式は押印不要です。


屋外広告物安全点検結果報告書(継続申請)

高さ4メートルを超える広告塔又は広告板について継続許可申請する場合、安全点検結果報告書の添付が必要です。

広告物の種類毎に様式が異なりますので、該当する様式で作成してください。

点検資格者が限られていますのでご注意ください。(点検資格者について

2.屋外広告物の工事が完了した場合

屋外広告物しゅん工届出書(様式第9号) [Wordファイル/56KB] [PDFファイル/125KB]

3.屋外広告物の表示(設置)内容の変更申請を行う場合

屋外広告物変更許可申請書(様式第2号) [Wordファイル/90KB] [PDFファイル/169KB]

4.管理者(代表者)等の変更など屋外広告物の表示(設置)内容以外の事項について変更があった場合

屋外広告物変更届出書(様式第10号) [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/92KB]

5.屋外広告物を撤去した場合

屋外広告物撤去届出書(様式第11号) [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/96KB]

6.道先案内図などの公共上やむを得ないもので、公共団体や公益法人などが表示する場合

公共広告物届出書(様式第8号) [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/105KB]


屋外広告業の登録に関する事務

従来通り大阪府が行います。

そのほか屋外広告物に関すること

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