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屋外広告物許可申請の点検資格者が厳格化されています

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

屋外広告物安全点検報告書の資格の種類に注意してください

 岸和田市では、「良好な景観形成」、「風致の維持および公衆に対する危害の防止」を図るため、大阪府屋外広告物条例に基づき必要な規制を行っています。

 屋外広告物の安全性を求める声が高まっており、屋外広告物に係る事故の発生を未然に防止するため、平成30年4月1日に大阪府屋外広告物条例および同施行規則が改正されました(施行日平成30年10月1日)。

 これにより、高さ4メートルを超える広告物、掲出物件については、更新許可申請時に、有資格者による「屋外広告物安全点検報告書」を提出することとなっています。

 この改正規定の経過措置期間が令和2年9月30日に終了しています。

 屋外広告物安全点検報告書の様式や資格の種類などに改めて注意し、更新許可申請をお願い致します。

主な改正点について

  1. 管理義務を要する者の明確化
  2. 安全点検の義務化と点検資格者の厳格化
  3. 2の点検結果について知事への提出を義務化

1. 管理義務を要する者の明確化

 広告物の所有者等(広告物、掲出物件の所有者、占有者)は、屋外広告士又は屋外広告士と同等以上の知識を有する者に、広告物、掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない旨の規定が追加されています。

2. 安全点検の義務化と点検資格者の厳格化

 屋外広告物の安全性、安全点検の実効性をより高めるため、点検が義務化され、点検者が次の資格等を有する者に限定されています。一級建築士や、府や市が実施する屋外広告物講習会修了者は、管理者の資格等に含まれません。 

【資格等】

  • 屋外広告士
  • 特種電気工事資格者のうち、ネオン工事に係る資格取得者
  • 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者

資格を確認できる書類の一例は以下のファイルをご覧ください。

3. 2の点検結果について知事への提出を義務化

 更新許可の申請時に、高さが4メートルを超える広告物、掲出物件について、広告物の所有者等は屋外広告物安全点検報告書を知事に提出しなければならない旨の規定が追加されています。

 安全点検の概要及び報告書の記入方法については以下のファイルをご覧ください。


屋外広告業の登録に関する事務

 大阪府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければなりません。詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

そのほか屋外広告物に関すること

  大阪府屋外広告物条例に基づく規制は、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く府域が対象です。※ 政令指定都市と中核市では、市条例を制定し、屋外広告物に関する規制を行っています。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

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