本文
地区計画区域内における行為の届出について
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や建築物等の建築を行う場合、「地区計画区域内における行為の届出書(都市計画法第58条の2第1項)」の提出が必要です。
岸和田市内の地区計画一覧
地区名称 | 位置 | 面積 | 告示年月日 |
---|---|---|---|
天神山・畑・八田町地区 | 天神山町二丁目、畑町及び八田町地内 | 約2.5ha | 平成5年2月3日 |
すずらん通り地区 | 別所町一丁目地内 | 約1.7ha | 平成10年3月30日 |
岸和田旧港地区 | 港緑町地内 | 約12.2ha | 令和5年4月1日 |
岸之浦地区 | 岸之浦町 | 約52.0ha | 令和5年3月24日 |
岸和田丘陵地区 | 岸の丘町一丁目、岸の丘町二丁目及び岸の丘町三丁目地内 | 約46.8ha | 平成30年10月1日 |
山直東地区 | 三田町地内 | 約30.4ha | 令和6年12月27日 |
届出を必要とする行為
行為の種類 |
---|
1.土地の区画形質の変更(都市計画法第 29 条に規定する開発許可を要する行為を除く) |
2.建築物の建築、工作物の建設又はこれらの用途の変更 |
3.建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 |
4.木竹の伐採(本市の定める地区計画区域内では届出不要) |
5.土石、廃棄物又は再生資源の堆積(本市の定める地区計画区域内では届出不要) |
届出に必要な書類
下記の必要書類を2部(※岸之浦地区、岸和田丘陵地区及び山直東地区については3部)、当該行為に着手する日の30日前迄に提出してください。
行為の種類に係わらず必要となる書類
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1.地区計画の区域内における行為の届出書 | 別記様式第十一の二 | |
2.添付書類 | 附近見取図 | 縮尺2500分の1程度のもの |
委任状 | 届出手続を委任する場合 | |
その他 | 必要に応じて用意 |
行為の種類に応じて必要となる書類
行為の種類 | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1.土地の区画形質の変更の場合 | 現況図 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 |
設計図 | ||
2.建築物の建築、工作物の建設またはこれらの用途の変更の場合 | 配置図 | 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 |
立面図、平面図 | 2面以上の建築物または工作物の立面図、各階平面図 | |
断面図※ |
2面以上の建築物の断面図 ※山直東地区における居室の床面の高さの最低限度の規定がある地区のみ |
|
緑化施設に関する資料 |
緑化施設の位置を表示する平面及び断面図 | |
緑化施設の面積を表示する求積図 | ||
緑化施設一覧表(様式第2号) | ||
3.建築物または工作物の形態または意匠の変更の場合 | 配置図 | 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 |
立面図 | 2面以上の建築物または工作物の立面図 |
その他注意事項(岸之浦地区、岸和田丘陵地区及び山直東地区について)
- 緑化率の算出方法は、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第9条 [PDFファイル/318KB]の規定により算出してください。緑化率規定の詳細は、建設部水とみどり課(第2別館3階)にお問い合わせください。
- 岸之浦地区、岸和田丘陵地区及び山直東地区については、建築物及び工作物の確認申請に先立ってこの届出書を提出し、「計画緑化率適合証明」を受ける必要があります。
- また工事完了後、まちづくり推進部建設指導課(別館2階)へ「施行緑化率適合証明交付申請書」を提出し、「施行緑化率適合証明」を受ける必要があります。
- 手続の流れ・必要様式については、岸之浦地区地区計画、岸和田丘陵地区地区計画及び山直東地区地区計画に関する手続フロー をご確認ください。 [PDFファイル/212KB]
地区計画区域内の行為の届出様式(電子データ)
全地区 | 地区計画区域内における行為の届出書(別記様式第十一の二) | [PDFファイル/120KB] | [Wordファイル/50KB] |
---|---|---|---|
|
緑化施設一覧表(様式第2号) | [PDFファイル/64KB] | [Wordファイル/88KB] |
施工緑化率適合証明書交付申請書(様式第6号) |