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岸之浦地区地区計画
平成31年4月1日付で、岸之浦地区地区計画を下記のとおり変更しました。
今回、地区計画の区域にD地区を新たに追加しました。A地区、B地区及びC地区については建築基準法改正に伴う表記の整理を行いました。
(1)地区計画の方針
名称 | 岸之浦地区地区計画 | |
位置 | 岸和田市岸之浦町 | |
面積 | 約41.2ヘクタール | |
地 | 地区計画の目標 | 本地区は、岸和田市の臨海部において、物流機能や製造業機能、供給処理機能等と、干潟・緑地等の憩いと交流の機能を併せ持った人と環境にやさしい魅力ある都市を目指す、面積約142haの埋立地のほぼ中央に位置し、製造業及び物流業施設等を立地し、産業拠点形成を図るものである。 |
土地利用の方針 | 本地区は、新たな産業拠点として、利便性の高い工業地の形成を図るため、一部、便益施設や交流施設の立地を許容しつつ、製造業及び物流業を主体とした土地利用を図る。 | |
地区施設の整備方針 | 1.自動車交通の円滑な処理と安全で快適な歩行者空間を確保するため、区画道路を適切に計画・配置する。 2.景観形成、環境保全等を目的とし、地区の周辺に緑地を配置する。 | |
建築物等の整備方針 | 開放的な街並みを形成し、良好な産業地の環境形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置、緑化及び意匠等に留意して整備を行う。 | |
その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 市内製造業の振興、後背地の住工混在の解消による環境改善を図ると共に、産業振興拠点の創出を図る。 |
(2)地区整備計画
地 区 整 備 計 画
| 地区施設の配置及び規模 | 道路 | 区画道路1号線幅員14.25m延長 約437m 区画道路2号線幅員25.25m延長 約496m 区画道路3号線幅員12.50m延長 約533m 区画道路4号線幅員17.00m延長 約557m 区画道路5号線幅員12.50m延長 約164m 区画道路6号線幅員20.50m延長 約200m 区画道路7号線幅員18.50m延長 約180m 区画道路8号線幅員18.50m延長 約373m 区画道路9号線幅員13.25m延長 約243m 区画道路10号線幅員12.50m延長 約216m | |||
緑地 | 緑地1号約4,430平方メートル 緑地2号約3,460平方メートル 緑地3号約14,950平方メートル | |||||
地区の区分 | 地区の名称 | A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | |
地区の面積 | 約12.4 ha | 約 17.5 ha | 約 7.8 ha | 約 3.5 ha | ||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に揚げる建築物は、建築してはならない。 | ||||
1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 4.図書館、博物館その他これらに類するもの 5.ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 6.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7.自動車教習所 8.畜舎 | ― | 1.住宅 2.共同住宅、寄宿舎又は下宿 3.ホテル又は旅館 4.老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 5.老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 6.図書館、博物館その他これらに類するもの 7.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8.キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの 9.学校 10.診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)又は病院 11.自動車教習所 12.自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 13.畜舎(養鶏場、養豚場、牛舎等家畜の飼育及びペットの繁殖、飼育を目的とするものに限る。) | ||||
建築物の敷地面積 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 5,000平方メートル | 1,000平方メートル | ||
壁面の位置の制限 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から1mメートル(敷地面積が1,000平方メートル以上にあっては2メートル)以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、道路境界線から2メートル以上後退しなければならない。 | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 1.建築物及び、看板の形態、意匠については、優れた都市景観の形成に寄与するとともに、道路に面する部分に緑地帯を設置し、周辺環境に調和したものとする。 2.敷地内に設置する広告物又は看板については自己用(地区内施設の案内板及び公益上必要なものは除く)のみとし、点滅式の照明は使用してはならない。 3.建築物屋上に広告物又は看板を設置してはならない。 | |||||
建築物の緑化率の最低限度 | 10分の1 | 10分の0.5 | 10分の1 | 10分の1 | ||
垣又はさくの構造の制限 | 壁面の位置の制限の範囲内に設置する垣又はさく(門扉、門柱及び門柱の袖壁を含む)は、透視可能なフェンス等とする。ただし、道路面から高さ1メートル以下の部分並びに高さ2メートル以下の門扉、門柱及び門柱の袖壁(総延長が門扉の長さの2倍を限度とする)については、この限りではない。 |