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創業者の販路開拓を支援します
市内で創業を予定している方、市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び販路開拓に係る費用の一部を補助します。
補助金の概要については下記PDFをご確認ください。
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)実施要領 [PDFファイル/652KB]
対象者
次の全てに該当する場合、ご利用いただけます。
(1) 【個人事業の場合】市内で創業を予定する個人、又は市内で創業後5年未満の個人
【法人の場合】市内で設立後5年未満の法人であること。
※ただし、法人化等事業の引継ぎを受けた事業者は受けた先の事業年数を合算する。
(2) 本市で創業し(営業所、事務所、工場等を有し)、営利を目的とする事業者であること。
(3) 岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けているか、
岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Bizで創業に関する経営相談を受けていること。
(4) 許認可等を要する事業を営む者については、許認可等を受けていること、または当該許認可を
受けることが確実に見込まれること。
(5) 過去に旧岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業経営支援事業
補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者。
(注)次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 風俗営業等一部対象外業種があります 対象外業種リスト [PDFファイル/67KB]
- 市税を滞納していないこと
- 代表者及び従業員が暴力団員(岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象となる経費
事業内容 |
補助対象経費 |
展示会 |
市外で行われる展示会(オンライン含む)又は商談会出店に必要となる以下の費用 (1) 出展料(小間代) (2) 机・椅子等の運営に最低限必要なもの(常設 ※販売を伴わないものに限ります。 |
製品(商品)紹介動画制作 |
自社の製品(商品)を広くPRするための紹介動画作成費用 |
開業時広告宣伝費 |
(1) パンフレット印刷 (2) ホームページ作成費用 (3) 宣材写真の撮影に係る費用 (4) 看板の製作、設置に係る費用 (5) その他開業時の広告宣伝に係る費用 |
法人設立に要する経費 |
(1) 法人設立の登記にかかる登録免許税 (2) 定款の認証に係る公証人手数料 (3) 法人設立に係る司法書士等への報酬 |
新商品の試作や開発に係る調査、知的財産権の取得及び性能検査に要する経費 |
資料購入費、通訳・翻訳料、知的財産権取得経費及び試験・検査費等 |
備考
・ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費に含まないものとする。
・ 切手の購入費用、設備等、当該補助の対象となる経費として、不適当な費用を除く。
補助率
補助対象経費の2分の1以内 (千円未満切捨て・消費税は除く)
補助限度額
1事業者につき、上限10万円 (年度関係なく、1事業者につき1回のみ申請できます。)
申請・事業完了及び実績報告提出期限
申請期限
令和6年2月29日(必着)までにご申請ください
※事業を実施しようとする日の前日までにご提出ください。
事業実施後に日付をさかのぼっての申請は出来ません。
※予算到達により受付を終了します。
事業完了期限
令和6年3月10日 ※1
実績報告提出期限
事業完了後30日以内又は令和6年3月10日(必着)のいずれか早い日
(3月10日が閉庁日の場合、前の開庁日)※1
※1 事業内容「展示会」に限りやむを得ず3月31日までに事業完了する
場合は令和6年3月31日(提出物は必着)
必要な書類
申請時
(1) 【原本】交付申請書(様式第1号)
(2) 【原本】事業計画書(所定の様式)
(3) 【写し】開業届 ※個人事業主の場合 ※2
(4) 【原本】履歴事項全部事項証明書 ※法人の場合 ※2
(5) 【写し】補助対象経費がわかる書類(契約書、見積書等)
(6) 【写し】補助事業内容がわかる書類(展示会パンフレット等)
(7) 【原本】直近6ヶ月以内の岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(個人事業者等で
これまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税
証明書) ※3
(8) 【写し】特定創業支援等事業による支援を受けたことが分かる書類 ※4
※2 補助金申請時点で未創業の場合は、完了時に提出してください。
※3 他市町村在住の個人事業者等で直近の市府民税が非課税の方、1月1日以降に転居し
た方、創業後初めての法人市民税の納付期限が未到来の企業、徴収猶予の許可を受け
ている方は別途ご相談ください。
※4 特定創業支援等事業による支援を受けていることを要件に本補助金を申請される場合
注意事項
- 適正な補助金交付のため、補助金の交付決定に際しては審査があります。事業実施前に必ず申請してください。
- 申請後、事業内容の変更、事業の中止がある場合は、速やかにご連絡ください。
- 予算には限りがあります。予算額に達した時点で事業は終了いたしますので、予めご了承ください。
変更時
(1) 【原本】変更申請書(様式第4号)
(2) 【原本】事業計画変更書(所定の様式)
(3) 【写し】変更後の補助対象経費がわかる書類(契約書、見積書等)
(4) 【写し】変更後の補助事業内容がわかる書類(展示会パンフレット等)
完了時
(1)【原本】実績報告書(様式第6号)
(2) 【原本】事業報告書(所定の様式)
(3) 【写し】補助対象事業経費の支払いを証する書類(領収書等)
(4) 【写し】事業実施内容がわかる書類(写真等)
交付確定後に補助金を請求する時の提出書類
(1)請求書(様式第8号)
補助金様式(ダウンロード用)
申請時
1 交付申請書(様式第1号)
2 事業計画書(所定の様式)
変更時
1 変更申請書(様式第4号)
2 事業計画変更書(所定の様式)
完了時
1 実績報告書(様式第6号)
2 事業報告書(所定の様式)
交付確定後に補助金を請求する時の提出書類
1 請求書(様式第8号)
よくあるお問合せ
よくあるお問合せは下記PDFに掲載しております。 他にご質問等がございましたら産業政策課事業者支援担当までお問合せください。