【重要】感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(3%加算及び規模区分の特例)届出について(介護事業者担当)
評価届出について
令和3年4月以降、3%加算及び規模区分の特例を算定している通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護の各サービスを提供している事業所については、「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知)に基づき、適用要件の確認等が必要となります。
つきましては、以下の場合においては留意点を踏まえて届出様式等の提出をしてください。
届出様式等の提出が必要な場合
・3%加算について、算定3ヶ月満了または減少割合が5%を超えなかったことから、今後は算定不可となる場合
・3%加算の延長及び延長を終了する場合
・3%加算から規模区分の特例の算定へ変更する場合(規模区分の特例から3%加算へ変更する場合)
・規模区分の特例の適用範囲内で規模区分に変更があった場合(例:元々、大規模型2の事業所が通常規模型で当該特例を受けていたが、利用延人員数が大規模型1になった場合。また、その後に通常規模型になった場合等)
・規模区分の特例について、当該特例適用要件に該当しなくなり、かつ、利用人員数が当該特例適用前の水準に戻ったことから、今後は算定不可となる場合(届出様式(5)特例適用後の各月の利用延人員数の確認において、特例適用後の可否が「否」となった場合)
提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する書類
※広域事業者指導課ホームページ内の通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護における「介護給付費算定に係る体制等」の個所にあります。
介護給付費算定に係る体制等
・通所介護
留意点
・各月の利用延人員数の確認
加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、届出様式において毎月利用延人員数を算出し、該当箇所に入力をしてください。
・加算算定可否の確認
届出様式において、「減少割合」が5%を超えない場合や「規模区分の特例適用の可否」において否となった場合は、当該月の翌月をもって加算の算定は終了となります。
・規模区分の特例適用中の利用延人員数の増減に従って当該特例が適用される規模区分が変更されることの確認
例えば、大規模型2の事業所が通常規模型の区分で特例を受けており、その後、利用延人員数が大規模型1の区分になった場合は、大規模型1で届出様式等を含む変更届を提出してください(当てはまることになる規模区分ごとにその都度提出をしてください)。
※上記の場合も届出様式の「(2)加算算定・特例適用の届出」欄の「利用延人員数の減少が生じた月」については、初めて減少が生じた月の利用延人員数を記入してください。
※届出様式の「(5)特例適用後の各月の利用延人員数の確認」欄の「各月の利用延人員数」については、利用延人員数の減少が生じた月以降の毎月の利用延人員数を記入してください。
提出期限
毎月15日必着
※上記、【届出様式等の提出が必要な場合】に当てはまった翌月15日までに提出をしてください(必着)。
※提出がない場合は、広域事業者指導課の職権で加算算定の変更等を行いますが、届出様式等の提出は後日求めますのでご了承ください。なお、3%加算の延長については届出がない限りは延長されませんのでご注意下さい。
添付ファイル