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広報きしわだ 令和5年(2023年)9月号7面

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月1日掲載

市政情報(募集)

「ふれあい作品展」作品募集

すごろくなどの紙製の作品

12月6日(水曜日)~8日(金曜日)に開催する、ふれあい作品展の作品を募集します。詳しくは障害者支援課やopsol福祉総合センター(野田町1丁目)で配布する募集要領をご確認ください。
対象 平成17年4月1日以前に生まれ、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ市内在住・在勤者
作品 絵画、手芸、習字、写真などで自作未発表のもの
申込・問合せ 10月4日(水曜日)までに直接、障害者支援課障害福祉担当へ 電話:072-423-9446 ファクス:072-431-0580

市政情報(保健・年金)

国民年金のお知らせ

国民年金イメージ写真

年金生活者支援給付金の新規該当者に簡易な請求書を送付

日本年金機構が令和4年所得情報を基に、年金生活者支援給付金の受給資格要件判定を行い、9月ごろから順次、支給該当者に対し、簡易な請求書(はがき型)を送付します。必要事項を記入し、日本年金機構宛に送付してください。既に年金生活者支援給付金を受給している人には簡易な請求書(はがき型)は送付されませんのでご注意ください。

令和6年分扶養親族等申告書の提出を

9月より、令和6年分の「扶養親族等申告書」を送付します。記載している期限内に提出をお願いします。提出期限を過ぎてから提出すると、令和6年2月支払時に申告内容を反映させることができず、一時的に控除なしで源泉徴収額計算が行われる場合があります。詳しくは貝塚年金事務所へお問い合わせください。

令和4年分の所得状況届について

年金生活者支援給付金受給者及び20歳前障害基礎年金受給権者の令和4年所得情報が不明な人には9月中旬に所得状況届を送付します。書類が届いた人は、必要事項を記入し、日本年金機構宛に送付してください。詳しくは貝塚年金事務所へお問い合わせください。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072-431-1122

市政情報(税金)

非木造の冷蔵倉庫の現状確認はお済みですか

平成24年度から、非木造の冷蔵倉庫の固定資産税評価額の計算方法を変更しています。対象の倉庫を所有している人で、現状確認がお済みでない場合はご連絡ください。
対象 次の(1)~(3)を全て満たす冷蔵倉庫 (1)非木造(木造以外)である (2)保管温度が10℃以下に保たれる (3)倉庫そのものに冷蔵機能を備えている(倉庫内に設置されたプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は該当しません)
問合せ 固定資産税課家屋担当 電話:072-423-9428

住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修に伴う
固定資産税の減額

問合せ 固定資産税課家屋担当 電話:072-423-9428

​​ 適用要件・手続きなど詳しくはお問い合わせ下さい。

住宅耐震改修に伴う減額

 昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、平成30年4月から令和6年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額

 平成30年4月から令和6年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、表1の(1)~(4)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

(表1)住宅のバリアフリー改修に伴う減額の要件

(1)新築された日から10年以上経過した家屋であり、対象となる住宅が以前にバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けたことがないこと

(2)次の1~3のいずれかの人が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障害のある人

(3)次の1~8の工事で補助金などを除く、自己負担額が50万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

(4)住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

住宅の省エネ改修に伴う減額

 平成30年4月から令和6年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、表2の(1)及び(2)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

(表2)住宅の省エネ改修に伴う減額の要件

(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)

(2)対象となる省エネ改修工事
次の1~3までの工事のうち1を含む工事で、補助金等を除く工事費用の自己負担額が60万円以上のもの

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 天井、床、壁などの断熱改修工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

※外気などと接するものの工事に限る。
※住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。


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