遺族基礎年金(遺族年金)
印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載
被保険者や受給資格のある人が亡くなった場合、次のいずれかにあてはまれば、遺族基礎年金(遺族年金)を受けることができます。
- 死亡日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(国民年金保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)があること。
- 平成28年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月において直近の一年間に保険料未納期間がないこと。ただし死亡日は65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
受給できる人は
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある妻」
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」
子とは
- 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子
胎児であった子が生まれたとき
- 死亡した方の妻が年金を受けている場合で、夫の死亡当時、胎児であった子が生まれたときは、年金額が改定されます。改定請求書を提出してください。
金額は (平成24年度の金額です)
- 子のある妻が受ける場合
子が1人・・・1,012,800円 子が2人・・・1,239,100円 子が3人・・・1,314,500円 - 子が受ける場合
子が1人・・・786,500円 子が2人・・・1,012,800円 子が3人・・・1,088,200円
