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国民年金保険料の支払いが困難な場合の免除制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

国民年金保険料の支払いが困難な場合、所得に応じて国民年金保険料の納付が免除(猶予)される免除制度があります。また、平成26年4月に施行された年金機能強化法により過去2年分まで遡って保険料を免除申請することができるようになりました。

1.申請免除  全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(2分の1納付)・4分の1免除(4分の3納付)

申請を受けて、日本年金機構が所得審査をします。所得審査の対象になるのは本人と配偶者と世帯主です。保険料の免除制度には、退職(失業)による特例があります。

申請を希望する期間に対応する所得の年度は以下です。

《申請免除、納付猶予の申請期間と対応する所得の年度》

申請期間 令和4年3月~
令和4年6月まで   

令和4年7月~
令和5年6月まで

令和5年7月~
令和6年6月まで

令和6年7月~
令和7年6月まで

所得の年度

令和3年度分
(令和2年中)

令和4年度分
(令和3年中)

令和5年度分
(令和4年中)
令和6年度分
(令和5年中)

2.法定免除

障害基礎年金の受給者、生活保護受給者等が対象です。

3.学生納付特例

大学、専門学校等の学生が対象です。本人の所得に基づき、審査されます。

申請を希望する期間に対応する所得の年度は以下です。

《学生納付特例の申請期間と対応する所得の年度》

申請期間

令和4年3月

令和4年4月~
令和5年3月まで

令和5年4月~
令和6年3月まで

令和6年4月~
令和7年3月まで
所得の年度

令和3年度分
(令和2年中)

令和4年度分
(令和3年中)

令和5年度分
(令和4年中)

令和6年度分
(令和5年中)

4.納付猶予

50歳未満の、学生ではない人が対象です。本人と配偶者の所得に基づき、審査されます。
申請を希望する期間に対応する所得の年度は申請免除の場合と同じです。
  受給資格期間

障害・遺族基礎年金の受給※2

老齢基礎年金受給額

納付

対象

全額免除

対象

全額納付の場合の2分の1で計算
4分の3免除(4分の1納付)※1 4分の1(4,250円)納付すると対象 4,250円納付すると全額納付の場合の8分の5で計算
半額免除(2分の1納付)※1 半額(8,490円)納付すると対象 8,490円納付すると全額納付の場合の8分の6で計算
4分の1免除(4分の3納付)※1 4分の3(12,740円)納付すると対象 12,740円納付すると全額納付の場合の8分の7で計算
学生納付特例
納付猶予

対象

対象外

未納

対象外

☆納付金額は国民年金保険料が16,980円(令和6年度)の場合

☆老齢基礎年金受給額の計算は国庫負担2分の1の場合

※1 一部免除は、国民年金保険料の一部を納付することにより、残りの国民年金保険料の納付が免除となる制度です。納付すべき国民年金保険料を納付しないと無効(未納と同じ)になります。

※2 免除を受けた方の障害基礎年金遺族基礎年金の受給条件は、納付した場合と同じです。

申請方法は  

 市役所国民年金担当窓口に年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。退職(失業)による特例制度がありますので失業された方は失業を証明する書類を添付してください。また被保険者、配偶者、世帯主の所得審査がありますので、前年の所得を申告していない人は所得申告が必要な場合があります。

また、令和2年2月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されました。詳しくは以下を参照してください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 申請免除、納付猶予学生納付特例(以下免除等)について被保険者が委任により申請(代理申請)を行う場合は委任状 [PDFファイル/247KB]が必要です。

   * 受任者の運転免許証・マイナンバーカードなど身分証明書をお持ちください。

審査基準は

下記対象者の所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

*全額免除、納付猶予制度 → (扶養親族の数+1)×35万円+22万円(令和2年度分以前)

               (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(令和3年度分以降)

*4分の3免除(4分の1納付)→78万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和2年度分以前)

               88万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和3年度分以降)

*半額免除(2分の1納付)→118万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和2年度分以前)

              128万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和3年度分以降)

*4分の1免除(4分の3納付)→158万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和2年度分以前)

              168万円+扶養親族等+社会保険料控除額等(令和3年度分以降)

学生納付特例制度 →半額免除の基準額を準用  

退職(失業)した人の特例と失業を証明する書類

失業を証明する書類を提出すると、失業者の所得を除外して審査します。 被保険者に限らず、配偶者・世帯主が失業した場合は証明を添付しましょう。

申請を希望する期間に対応する失業の事由が発生した年は以下の通りです。

申請期間

令和4年6月まで

令和5年6月まで

令和6年6月まで

令和7年6月まで
失業の事由が発生した年

令和2年
(1月~12月)

令和3年
(1月~12月)
令和4年
(1月~12月)
令和5年
(1月~12月)

  ※証明書類とは

  • 雇用保険の「離職票」または「雇用保険受給資格者証」等の写し  
  • 公務員の場合は、「退職辞令」の写し 
  • 法人解散日等の確認できる「履歴事項全部証明書」の写し
  • 離職者支援資金貸付制度の「貸付決定通知書」の写し
  • 税務署への「事業廃止届控え」の写し
  • 日本年金機構の指定する「退職証明書 [PDFファイル/74KB]の写しなど

 【申請は原則として毎年度必要です】  

不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。

※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請を希望する場合は、毎年7月~8月中に申請してください。

なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(免除・納付猶予申請書の継続希望区分の「する」に○を付けている)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います(継続申請)。※退職(失業)特例で申請された方は継続申請はできません。
※継続申請を承認された方は、審査を受けるために被保険者・配偶者・世帯主の所得を2月16日から3月15日までに税務署もしくは市役所市民税課へ申告しておく必要があります。
※免除等は、原則として申請月の2年1ヶ月前から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、申請月の2年1ヶ月前から6月まで)の期間を対象として審査します。

将来のために

老後、少しでも多くの年金を受給するためには、免除が認められた期間から10年以内に免除(猶予)されていた国民年金保険料を納める(追納する)ことをお勧めします。

免除・猶予を受けた年度から3年度以降の追納は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。

詳しくは、貝塚年金事務所へお問い合わせください。

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