将来、老齢基礎年金をもらうための条件って?
老齢基礎年の請求には、原則として最低25年(300ヶ月)の保険料納付期間や免除期間が必要です。
受給資格に満たない場合は年金が請求できません。
下の表で受給資格があるか確認してみましょう。
受給資格期間 | 加入月数 | |
| 1 | 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む) | ( )月 |
| 2 | 国民年金保険料を全額免除された期間 | ( )月 |
| 3 | 国民年金保険料を4分の3免除され、保険料の4分の1を納めた期間 | ( )月 |
| 4 | 国民年金保険料を半額免除され、保険料の半額を納めた期間 | ( )月 |
| 5 | 国民年金保険料を4分の1免除され、保険料の4分の3を納めた期間 | ( )月 |
| 6 | 学生納付特例、若年者納付猶予を承認された期間 | ( )月 |
| 7 | 厚生年金や共済組合に加入していた期間 | ( )月 |
| 8 | 合算対象期間(カラ期間)※1 | ( )月 |
合計 | ( )月 |
※1 カラ期間とは、昭和36年4月に国民年金制度がはじまって、強制加入となる前の昭和61年3月末までの期間で、原則として任意加入の対象者が加入していなかった20歳以上60歳未満の期間のことです。主なカラ期間は以下のとおりです。
- 本人は何の年金にも加入しておらず、配偶者が厚生年金や共済年金加入中であった期間
- 脱退一時金として清算済みの厚生年金や共済年金加入期間
- 平成3年3月までの20歳以上で学生であった期間(夜間、通信、定時制、各種学校は除く)
- 帰化、永住許可を受けた人の在日期間で国民年金の被保険者とならなかった昭和56年12月までの期間及び、海外に在住していた期間で日本国籍を取得した日等の前日までの期間
上の表の1~8の合計月数が300月(25年)を越えれば受給資格ができます。
なお生年月日などにより、300月(25年)に満たなくても受給資格がある場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。
もし、60歳の時点で期間が足りなければ、申し出のあった月から65歳(70歳)までの間で受給権発生が見込める場合、延長して保険料を納める高齢(特例高齢)任意加入することもできます。(※特例高齢任意加入は年金受給権のない人が65歳から70歳までの5年間の間で受給権ができるまで延長できる制度です。ただし昭和40年4月1日生まれ以前の人が対象です。)
いくらもらえるの?
国民年金は、原則として65歳から受けられます。年金額は納付した月数などにより異なります。
【計算式】
納付月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)
786,500円×――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※加入可能年数 × 12
※加入可能年数は生年月日で変わります。昭和16年4月2日以降生まれの方は40年です。
20歳から60歳までの40年間すべての保険料を納めた人は、満額の786,500円(月額65,541円:平成24年度)が受けられます。
なお保険料の納付が40年に満たない人の年金額は、上記の【計算式】(国庫負担2分の1の場合)によって計算されます。
平成21年3月以前の免除期間は国庫負担3分の1になっているため、全額免除月数×3分の1、4分の3免除月数×2分の1、半額免除月数×3分の2、4分の1免除月数×6分の5での計算になります。
付加年金
1号被保険者として保険料を納めている人は、付加保険料も納付できます。
国民年金基金に加入中の人、免除期間中の人は対象外になります。
付加保険料(月額400円)を納めた場合、老齢基礎年金の額に(200円×付加保険料を納めた月数)が加算されます。
年金額は物価の変動に応じてスライドします。ただし付加年金はスライドの対象になりません。
物価の変動によって年金額の改定が行われることにより、たとえ缶コーヒー1本が1,000円になっても大丈夫!将来にわたって年金額の実質価値が保たれます。
上記とは別に振替加算が支給される場合もあります。振替加算については、貝塚年金事務所にお問い合わせください。
なお国民年金は、65歳から支給されることになっていますが、受給資格を満たした人が希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げ請求ができます。ただし、繰上げ請求した年齢に応じて減額されます。
また66歳以降に繰り下げ請求をし、申し出時の年齢に応じて増額した年金を受け取る事もできます。
年金をもらう手続きは、国民年金の1号被保険者として受給権(25年以上の納付)を満たした人は、市役所で手続きします。2号被保険者、3号被保険者の期間を含む人は、貝塚年金事務所で手続きします。
申請に必要なもの
- 年金手帳(本人、配偶者がいれば配偶者の分も)と年金証書(年金を受給している配偶者がいる場合)
- 認め印(本人申請の場合は不要)
- 住民票(または住民票コード)
- 本人名義の預貯金通帳
- 全部事項証明または戸籍謄本(配偶者の2号被保険者期間が20年以上ある場合)
請求の時期によって、受給額の計算方法が異なります。
また、受付できない場合もありますので詳しくはお問い合わせください。
申請の翌月分から支給されます。
厚生年金に1ヶ月でも加入したことのある人、3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)がある人は貝塚年金事務所で請求することになります。
既に厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月に届く裁定請求書(はがき)に、必要事項を記入して返送すれば、国民年金の受給手続きになります。詳しくは、貝塚年金事務所にお問い合わせください。
貝塚年金事務所 電話番号 072-431-1122
