国民年金の学生納付特例って?

印刷用ページを表示する 2012年4月1日掲載

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付(支払い)が義務付けられていますが、学生の人については、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。それが学生納付特例制度です。

本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が一年以上)、夜間・定時制課程や通信課程、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。

学生納付特例を受けるには、学年ごとに毎年、申請が必要です。

新学年の分については4月から受付を開始します。

年金手帳・学生証(有効期限が記載されているもの)・印鑑(代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]も必要)を持って市役所国民年金担当へ。

離職をした人で、離職を証明する書類をお持ちの人は、離職の時期により、「離職者の特例」を受けられる事があります。


平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)は平成23年1月から平成23年12月の所得で審査。平成23年3月31日以降の離職者が特例の対象


平成23年度(平成23年4月~平成24年3月)の申請がまだの人は、平成24年4月末までならさかのぼって申請ができます。


ただし、学生納付特例を申請した人で、平成24年4月以降も引き続き、在学予定である事を日本年金機構で1月末までに把握できた人は、市役所での手続きが省略できます。

対象者には「ハガキ形式の申請書」が平成24年3月中に送付されますので、必要事項を記入のうえ、すみやかに返送してください。


  • 学生納付特例の承認を受けた期間は年金の受給資格に含まれますが、年金額には反映されません。

承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は保険料に一定の加算分がかかります。