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国民年金の学生納付特例って?

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付(支払い)が義務付けられていますが、学生の人については、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。それが学生納付特例制度です。

本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が一年以上)、夜間・定時制課程や通信課程、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。

学生納付特例を受けるには、学年ごとに毎年、申請が必要です。

新学年の分については4月から受付を開始します。

年金手帳または基礎年金番号通知書・学生証(有効期限が記載されているもの)・印鑑(代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/7KB]も必要)を持って市役所国民年金担当へ。

失業をした人で、失業を証明する書類をお持ちの人は、失業の時期により、「失業(退職者の特例」を受けられる事があります。


学生納付特例免除の年度(毎年4月~翌年3月)は前年の1月から12月の所得で審査。前年3月31日以降の失業者が特例の対象


申請がまだの人は、翌年4月末までならさかのぼって提出ができます。


ただし、学生納付特例を申請した人で、来年4月以降も引き続き、在学予定である事を日本年金機構で1月末までに把握できた人は、市役所での手続きが省略できます。

対象者には「ハガキ形式の申請書」が毎年4月初旬に送付されますので、必要事項を記入のうえ、すみやかに返送してください。


  • 学生納付特例の承認を受けた期間は年金の受給資格に含まれますが、年金額には反映されません。

承認を受けた年度から3年度以降に追納する場合は保険料に一定の加算分がかかります。

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