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【受付期限:令和7年1月31日】岸和田市内の事業所のデジタル化を支援します。

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)の概要について

補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付要綱 [PDFファイル/343KB]

「がんばる岸和田」企業経営補助金(区分:デジタル化促進)実施要領 [PDFファイル/443KB]

交付の目的

岸和田市内の中小事業者が実施するデジタル化の推進による企業経営拡大を支援することで、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。

交付対象者

次の全ての条件をみたす必要があります。

●岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者であること(ただし、大企業※1を除く)

●法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること

対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと

●市税を滞納していないこと

●代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

※1・・・大企業とは中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する以外の会社とします。

交付上限額、交付下限額及び補助率

交付上限額1事業者1年度につき、30万円(うち、ハードウェアにかかる交付上限額:1事業者1年度につき、5万円

交付下限額5万円総額10万円未満のソフトウェア等導入事業は補助金の対象になりません。)

補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)

●予算上限に達し次第、終了します。

補助金にかかる注意事項

(1)補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)

(2)補助事業は、岸和田市内に有する営業所・事務所・工場等の事業継続や事業拡大を見据えた「デジタル化」「IT化促進」等による経営環境の改善等を行うものである必要があります。

(3)補助対象経費は、「(2)の事業に直接必要なソフトウェア等の導入にかかる経費」「当該ソフトウェアの稼働に必要なハードウェア」と市が判断したものが補助対象経費となります。(岸和田市内の事業所に導入するものに限ります。)

補助対象経費

補助対象経費は、以下の「ソフトウェア等にかかる補助対象経費表」「ハードウェア等にかかる補助対象経費表」における補助対象経費とします。

なお、導入可能なソフトウェアの例については、以下の「ソフトウェア等の導入例」を参考としてください。

ソフトウェア等にかかる補助対象経費表
項目 補助対象経費 特記事項
(あ)

パッケージソフトウェア・クラウド製品・ライセンス製品(以下、既製市販品という)の購入・利用費等(月額利用料※2を含む)

●導入済の既製市販品を機能強化するための既製市販品更新費(デジタル化等に資する機能強化を伴うバージョンアップ等)等

●総額10万円以上となる事業を補助対象事業とします。

●「文書作成ソフト」「表計算ソフト」「プレゼンテーションソフト」「データベースソフト」「基本系ソフトウェア(OS等)」といった​通常の生産活動に用いるソフトウェアの導入は補助対象事業となりません。

機能追加や機能改善を伴わない、導入済のソフトウェアにおける単なる使用期間の更新は補助対象事業となりません。​

(い)

ソフトウェア等の委託開発費等

●既製市販品のカスタマイズを目的とした委託開発費

●導入済の委託開発品を機能強化するための委託開発費等

(う)

既製市販品の導入及び運用に付随する費用

●既製市販品のセットアップ等、初期設定・初期登録費

●既製市販品導入に伴うデータ移行・動作確認・テスト改修・運用指導費

●購入した既製市販品の保守サポート費(月額費用※2を含む)

●既製市販品の運用に必要なサーバー費(月額費用※2を含む)

●既製市販品導入に必要な契約事務手数料

● 既製市販品のカスタマイズを目的とした委託開発費に付随する費用等

(あ)の総額を、補助対象経費の上限とします。
ハードウェア等にかかる補助対象経費表
項目 補助対象経費 特記事項
(え)

既製市販品や委託開発品を稼働するために必要なハードウェア購入・利用費用(月額利用料※2を含む)

●新たに導入する既製市販品の稼働に必要な「パーソナルコンピューター」

●委託開発品の稼働に必要な「サーバー」

●セルフオーダーシステムに必要な「タブレット」

●労務管理システムの運用に必要な「タイムカード」「タイムレコーダー」

●OCR等の書類デジタル化システムの活用に必要な「スキャナ」「複合機」等

●5万円を補助上限とします。

●ソフトウェア等(上表の補助対象経費に限る)の導入にあたって必要となるハードウェア等に限ります。

●ソフトウェアと一体で稼働するハードウェアについては、ソフトウェアとハードウェアの別で費用の内訳が明確に提示できるものに限ります。

●ハードウェア等のみの補助申請はできません。

※2・・・月額や年額で使用料金が定められているものについては、当該使用料金を月額換算した上で、最大6ヵ月分(実績報告の日までに支払い完了している費用)を対象とする。

ソフトウェア等の導入例
業種 導入例
共通

●RPA等の業務自動化ツール/OCR等の書類デジタル化システム/給与計算システム

●電子契約システム/グループウェア/インボイス対応等の総務経理システム/労務管理システム

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

製造業

●生産工程管理システム/販売・在庫管理システム/CAD/CAM

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

建設業

●施工管理システム/原価管理システム/積算ツール

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

運輸業

●輸送実績管理システム/クラウド勤怠管理システム/配車管理システム

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

卸売業

小売業

●販売管理システム/顧客管理システム/流通管理システム

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

サービス業

その他

●セルフオーダーシステム/予約管理システム/訪問介護支援システム/オンライン診療アプリ

●その他、販路開拓・生産性向上・業務効率向上に資するソフトウェア等

補助対象外経費

​​●消費税及び地方消費税相当額/印紙代/送料/運搬費/振込手数料/保険料/中古品の購入費​/​コンサルティング費用

​●システム管理以外を目的とした保守点検(ハードウェア等のメンテナンス)料や機器管理料等の維持管理に係る経費​

●自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用

●申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)

●一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合

●オークション市場による購入/フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入

●その他、市が補助事業に適さないと判断した費用

処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)

補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の「耐用年数表」における耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)することができません。

なお、やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。

また、財産を処分した場合は、以下の「返還額計算表」における計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。

耐用年数表
財産の種類 耐用年数
パーソナルコンピューター 4年
サーバー 5年
タブレット 5年
タイムレコーダー 5年
スキャナ 5年
複合機 5年
ソフトウェア 5年
その他の財産 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。
返還額計算表
処分の種類 返還額の計算式
財産を無償譲渡や廃棄した場合 取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率※3
財産を売却等した場合

売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率※3

※3・・・返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。

「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)の申請について

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

に押印する印鑑は、全て同じものを使用してください。

申請受付期間

令和7年1月31日(金曜日)必着

事業完了期限

令和7年2月28日(金曜日)

※事業完了とは、「ソフトウェア等やハードウェア等の導入等事業の実施」「成果物の納品」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」が全て完了している状態をいいます。

事業報告書提出期限

事業完了後30日又は令和7年2月28日(金曜日)のうち、早い日必着

交付請求書提出期限

令和7年3月24日(月曜日)必着

交付申請方法

​申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。

郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。

なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。

また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。

交付申請時の提出書類

​以下の(1)~(9)の内、【法人・個人事業者等】の別に注意して、必要書類を提出してください。

なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/112KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

(2)【原本・法人のみ】直近3ヵ月以内の履歴事項全部証明書

(3)【写し・個人事業者等のみ】令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表※4※5※6

(4)【写し・個人事業者等のみ】令和5年分の所得税青色申告決算書又は令和5年分の収支内訳書※6※7

(5)【原本】直近3ヵ月以内の岸和田市が発行する市税に係る完納証明書(個人事業者等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書)※8※9

(6)【原本】事業計画書(様式第デ-1号​)

事業計画書(様式第デ-1号) [PDFファイル/89KB]

事業計画書(様式第デ-1号) [Wordファイル/24KB]

(7)【写し】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類​※10

(8)【原本】事業経費内訳書(様式第デ-2号)

事業経費内訳書(様式第デー2号) [PDFファイル/102KB]

事業経費内訳書(様式第デー2号) [Wordファイル/27KB]

(9)【写し】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※10

※4・・・税務署の受付印が付されるなど、税務署が受付したことがわかるものを提出してください。

※5・・・オンライン申告等により税務署の受付印が付された資料を準備できない場合は、e-taxの受付システムから、受信通知など「送信されたデータを税務署が受け付けた」旨がわかる書面(一般的には「メール詳細」と題されたものを想定しています。)を印刷し、添付してください。

※6・・・個人事業者等で、開業後初めての確定申告の期限が未到来の方は、開業届を提出してください。

※7・・・個人事業者等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。

※8・・・岸和田市役所市民税課のホームページ「市税の証明」をご参照ください。

※9・・・岸和田市役所市民税課で完納証明書又は非課税証明書が発行できないと言われた方は、「よくある質問」の項のPDFファイル「デジタル化促進支援補助金Q&A」の分類:05 申請時の提出書類 項番3~6をご確認ください。

※10・・・提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。

交付決定時に届く書類

交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金の交付決定通知書が普通郵便で届きます。

今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。

事業完了時の提出書類

以下の(1)~(4)の必要書類を提出してください。

なお、準備できない書類がある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号)​

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/72KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/24KB]

(2)【原本】事業報告書(様式第デ-5号)​

事業報告書(様式第デ-5号) [PDFファイル/83KB]

事業報告書(様式第デ-5号) [Wordファイル/24KB]

(3)【写し】補助事業の「作業報告書」「納品書」「写真」「スクリーンショット」等、事業実施を証する書類※10

(4)【原本】事業経費内訳報告書(様式第デ-6号)​

事業経費内訳報告書(様式第デ-6号) [PDFファイル/112KB]

事業経費内訳報告書(様式第デ-6号) [Wordファイル/27KB]

(5)【写し】ご利用明細票等、銀行振込を証する書類​※11

(6)【写し】請求費目の内訳・振込先口座情報の記載された、補助対象経費にかかる請求書

※11・・・銀行振込により支払えない場合は、別途相談が必要です。

実績報告書が承認された時に届く書類

実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金確定通知書が普通郵便で届きます。

今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。

交付確定後に補助金を請求する時の提出書類

以下の(1)(2)を提出してください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号) [PDFファイル/62KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/24KB]

(2)【写し】振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分)※12

※12・・・一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。

交付決定後に事業内容を変更する時や事業を中止する時の提出書類

以下の(1)~(5)の必要書類及び交付申請時から変更のあった事項に関する書類を提出してください。

但し、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。申請の要否については、「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。※13

なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

タイトルの先頭に【原本】の記載があるものは書類の原本を、【写し】の記載があるものはコピーを提出してください。

(1)【原本】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止​申請書(様式第3号)

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止申請書(様式第3号) [PDFファイル/85KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止申請書(様式第3号) [Wordファイル/24KB]

(2)【原本】変更後事業計画書​(様式第デ-3号)

変更後事業計画書(様式第デ-3号) [PDFファイル/91KB]

変更後事業計画書(様式第デ-3号) [Wordファイル/24KB]

(3)【写し・変更のある場合】補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類​※10

(4)【原本】変更後事業経費内訳書​(様式第デ-4号)

変更後事業経費内訳書(様式第デ-4号) [PDFファイル/107KB]

変更後事業経費内訳書(様式第デ-4号) [Wordファイル/26KB]

(5)【写し・変更のある場合】補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類※10

※13・・・補助対象経費変更による変更申請の要否​は以下のとおりです。

補助対象経費変更による変更申請の要否表
変更申請 変更前補助対象経費 変更前交付決定額 変更後補助対象経費 変更後交付申請額 要否の理由
必要 300,000円 150,000円 310,000円 155,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。
不要 1,000,000円 300,000円 1,200,000円 300,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。
必要 300,000円 150,000円 200,000円 100,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)より大きく減額しているため。
不要 300,000円 150,000円 290,000円 145,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)以内の減額であるため。
不要 1,000,000円 300,000円 800,000円 300,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。

事業計画の変更が承認された時に届く書類

事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更を承認した場合、「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更・中止承認決定通知書が普通郵便で届きます。

よくある質問

【令和6年4月1日公開】「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)Q&A [PDFファイル/269KB]

※適宜、更新します。

【更新履歴】

令和6年4月1日:「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金(区分:デジタル化促進)Q&Aを公開しました。

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