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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月9日掲載

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが被保険者証(健康保険証)として利用できるようになりました。医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できます。(マイナンバーカードのICチップにより、医療機関や薬局においてオンラインで資格情報の確認ができます。マイナンバーを取り扱うことはありません。)

なお、現在お持ちの健康保険証も今までどおり使用できます。

  • 利用にあたっては事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくは、下記リンク先のマイナポータルホームページをご覧ください。

   登録の方法はこちら マイナポータル(外部リンク)

  • 利用できる医療機関や薬局について

利用できる医療機関や薬局については、下記の厚生労働省のホームページで公表しています。医療機関・薬局でマイナンバーカードが利用できない場合は、従来通りの健康保険証のご提示をお願いします。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(厚生労働省)

医療機関の窓口に限度額適用認定証などの一部の書類の提示が不要になります

マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、限度額適用認定証がなくても、医療機関や薬局の窓口での自己負担限度額を超える医療費の一時支払いが不要になります。また、高齢受給者証(70~74歳)の提示がなくても、個人の負担割合が適用されます。

※府や市が行う自治体独自の医療費助成等は、今までどおり証書の提示が必要です。

特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます

ご自身の特定健診情報等やご自身の薬剤情報を、マイナポータルで確認できます。本人が同意をすれば初めて利用する医療機関や薬局でも、今までに使った薬剤情報や特定健診の結果の情報(75歳以上の人については健康診査情報)を医師や薬剤師と共有でき、よりよい医療が受けられます。

※特定健診等の情報については、令和2年4月以降に受診した直近最大5年間の健診情報を確認できます。

※ご自身の医療費情報については、令和3年9月以降の情報が確認できます。

※薬剤情報については、令和3年9月以降の最大3年間の情報を確認できます。

 

マイナンバーについてのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日:午前9時30分~午後8時

土日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)


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