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高額な医療費の支払いを済ませたときは(高額療養費の支給申請)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

高額療養費とは

高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、自己負担限度額を超えた分が申請により支給される制度です。

医療費が高額になりそうな時は、「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関などの窓口での医療費の支払を軽減することができます。

限度額適用認定証の申請ページはこちら

高額療養費支給の対象になる医療費の条件は次のとおりです。

【すべての人】

  • 入院時の食事代や保険のきかない診療及び差額ベッド代等は、高額療養費の対象となりません。

【70歳未満の人】

  • 暦月1カ月の間に、同じ人が同じ医療機関等で21,000円を超えた医療費自己負担分が対象になります。
  • 暦月1カ月の間に、同じ人が同じ医療機関等で21,000円を超えた同じ世帯の人の医療費自己負担分は合算できます。
  • 院外処方箋の場合、薬局で支払った金額も受診した医療機関等で支払った金額に合算できます。
  • 同じ医療機関であっても、入院と通院は合算できません。
  • 同じ通院であっても、医科と歯科は合算できません。

【70歳から74歳の人】

  • 暦月1カ月の間に、同じ人が同じ医療機関等で21,000円を超えた同じ世帯の70歳未満の人の医療費自己負担分は合算できます。
  • 支払った医療費すべてが対象になります。

申請方法

高額療養費の支給対象となった場合、診療を受けた月からおおむね3~4カ月後に支給の案内と申請書を市から世帯主に送付します。申請書が届いたら、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて岸和田市役所 健康保険課に郵送又は、下記窓口に提出してください。

一度申請いただくと、今後発生する高額療養費については、原則として申請手続きが省略でき、初回に登録された口座に自動的にお振込みさせていただきますので、申請に関する案内文書や申請書はお送りせず、支給決定通知書のみお送りいたします。

   <郵送で申請をする場合のご注意>

・提出書類に不備がある場合、書類一式を返送させていただくことがあります。
・書類に不備があった場合、申請があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
・原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
・詳しくご事情をお聞かせいただかなければならない場合があるため、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
 

受付日時

住所

電話

岸和田市役所 健康保険課 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分

岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階
[地図]

423-9457

【提出窓口】

次の日は、岸和田市役所 健康保険課の窓口が大変混み合いますので、郵送による届出をお勧めします。

<窓口が混雑する日>
・4月~6月全般  ・毎週月曜日と火曜日  ・祝祭日の翌日
 
 
 
 

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