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マイナンバー通知カード
通知カードについて
平成27年11月22日から12月にかけて、岸和田市に住民票を有する全ての方に対して、12桁の個人番号(マイナンバー)を記載した、通知カードと個人番号カード交付申請書などを郵送しました。
- 通知カードには顔写真は記載されず、本人確認のための公的な身分証明書として利用できません。
- 通知カードは、個人番号カードの交付や行政の各手続きに必要ですので、紛失しないように大切に保管してください。
令和2年5月25日に通知カードに関する一部手続きが終了しました
令和2年5月25日に、通知カードの新規発行及び再発行、記載事項の変更手続きが終了しました。
今後、出生等で新たにマイナンバーが付番される方へ通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は
・マイナンバーを証明する書類として使えない。
・紛失した場合、再発行ができない。
等、従来の通知カードと取扱いが異なりますのでご留意ください。
現在通知カードを持っている方
氏名・住所等、記載事項に変更が無ければ今まで通りマイナンバーを証明する書類として使っていただけます。
ただし、変更があった場合は、記載事項変更の手続きができず、マイナンバーを証明する書類として使えなくなります。
そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを作っていただくか、マイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取っていただくこととなります。
(通知カードイメージ)
※カードの画像はイメージですので、実物とは記載内容等が異なることがあります。
券面に記載されるもの
住所、氏名、生年月日、性別、12桁の個人番号(マイナンバー)
関連リンク
・マイナンバーカード総合サイト(よくある質問)
・社会保障・税番号制度外国人向けホームページ(内閣官房)
The Social Security and Tax Number System website(Cabinet Secretariat)