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マイナンバー通知カード

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年5月25日掲載

通知カードについて

通知カードは平成27年11月22日から12月にかけて、岸和田市に住民票を有する全ての方に対して郵送しています。

通知カードの新規発行及び再発行・記載事項の変更手続きは令和2年5月25日に終了しました。​

現在通知カードを持っている方

氏名・住所等、記載事項に変更が無ければ今まで通りマイナンバーを証明する書類として使えます。

変更があった場合は、マイナンバーを証明する書類として使えませんので、マイナンバーカードを作っていただくか、マイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取っていただくこととなります。

(通知カードイメージ)

通知カード

令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番される方は個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書は

・マイナンバーを証明する書類として使えない。マイナチャン

・紛失した場合、再発行ができない。

等、従来の通知カードと取扱いが異なりますのでご留意ください。

関連リンク

マイナンバー制度の概要についてはこちらをご覧ください 

  • 通知カードには顔写真は記載されず、本人確認のための公的な身分証明書として利用できません。
  • 通知カードは、個人番号カードの交付や行政の各手続きに必要ですので、紛失しないように大切に保管してください。

・マイナンバーカード総合サイト

・マイナンバー特設ホームページ(国税庁)

・マイナンバー特設ホームページ(厚生労働省)

・個人情報保護委員会


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