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死亡届
死亡届Q&A
死亡届の用紙はどこでもらうのですか?
- 病院、診療所、介護老人保健施設等で死亡診断書又は死体検案書をもらい、用紙の左半分の届出部分を記載してください。
- 右半分は死亡診断書又は死体検案書になっていますので、空いている欄があっても手を加えずにそのまま提出してください。
死亡届はどこに提出すればいいですか?
- 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のうちどちらか一ヶ所で提出してください。
いつまでに届出をすればいいですか?
- 死亡の事実を知った日から7日以内にしてください。
土日に提出できますか?
- 葬儀関係の手続きは9時から17時30分までの間市民課窓口で行います。(葬儀の手続きについてはこちら)