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マイナンバーカード・通知カードの返納について
マイナンバーカードの返納
返納が必要なとき
以下の【返納理由】にあてはまる方はマイナンバーカードの返納が必要になりますので、市役所市民課または各サービスセンター・山滝支所に来庁し、手続きをしてください。(ただし、国外転出をする方は市役所本庁のみの手続きになります。)
【返納理由】
1・マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
2・転入の届出を行うことなく、転出の予定年月日から30日を経過または転入した日から14日を経過したとき
3・転入の届出を行ったが、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きを行わずに転出または転入の届出をした日から90日が経過したとき
4・マイナンバーカードを紛失等で再申請し、新しいマイナンバーカードを受取後、紛失していたマイナンバーカードを発見したとき
5・国外転出をするとき(あてはまる方はマイナンバーカードをお持ちの方の国外転出・国外転入についてのページをご覧ください。原則、返納ではなく継続利用をしていただくことになります。)
6・本人の希望でマイナンバーカードを返納するとき(※)
7・マイナンバーカードが磁気不良または著しく損傷したとき
8・追記欄の余白がなくなり、新しいカードを再発行するとき
9・本人の希望でマイナンバーカードを再申請するとき(帰化・写真を変更したい等)
10・個人番号指定請求をしたとき
(※)マイナンバーカードは任意で取得するものですが、マイナンバーは住民票を有する方すべてに付番されていますので、マイナンバーカードを返納してもマイナンバーは削除されません。また、個人情報とマイナンバーの紐付けも解除されません。
公金受取口座の登録をされていた方で登録の解除を希望される場合は、マイナンバーカードを返納する前にご自身でマイナポータルから解除の手続きをしてください。
コンビニでの証明書交付サービスの利用や、健康保険証としての利用もできなくなります。
行政手続き等でマイナンバーの提示が必要になった際は、マイナンバー入りの住民票を取得してください。
なお、ご本人の希望により返納をすると、返納のとりやめやマイナンバーカードのお返しができません。
再発行を希望される場合、手数料1000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)が必要になります。
返納するときに持参するもの
上記【返納理由】をご確認いただき、返納するマイナンバーカードに加えて、必要書類(以下のマイナンバーカード返納時の必要書類参照)を持参のうえ来庁してください。
本人による自筆が難しい場合は、印鑑も持参してください。
返納理由 | 来庁者 | 必要書類 | 即日手続き |
---|---|---|---|
1・2・3・4 | 来庁者どなたでも(15歳以上の方に限る) | 本人確認書類(A書類1点もしくはB書類1点) | 可能 |
5 | 本人 | 返納するマイナンバーカード | 可能 |
法定代理人 同一世帯員 別世帯代理人 |
本人確認書類(A書類1点もしくはB書類1点) | 不可 | |
6・7・8・9 | 本人 | 返納するマイナンバーカード | 可能 |
法定代理人 同一世帯員 別世帯代理人 |
本人確認書類(A書類1点) | 不可 | |
10(*1) | 本人 | マイナンバーカード | 可能 |
法定代理人 | 本人確認書類(A書類1点もしくはB書類2点) | 不可 | |
同一世帯員 別世帯代理人 |
本人確認書類(A書類1点もしくはB書類2点) 委任状 |
不可 |
A書類 (顔写真付き) |
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・住民基本台帳カード・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) |
---|---|
B書類 | 健康保険被保険者証・資格確認書・年金手帳・子ども医療費受給者証・介護保険被保険者証・生活保護受給証明書(発行日から3か月以内のもの) |
通知カードの返納
返納が必要なとき
以下の【通知カードの返納理由】にあてはまる方は通知カードの返納が必要になりますので、市役所市民課または各サービスセンター・山滝支所に来庁し、手続きをしてください。
【通知カードの返納理由】
1・マイナンバーカードを受け取るとき
2・国外転出をするとき
3・マイナンバーカードの受け取り後、紛失していた通知カードを発見したとき
4・個人番号指定請求をしたとき
返納するときに持参するもの
【通知カードの返納理由】をご確認いただき、返納する通知カードに加えて、必要書類(下記通知カード返納時の必要書類参照)を持参のうえ来庁してください。
本人による自筆が難しい場合は、印鑑も持参してください。
委任状が必要な方はダウンロードしてご利用ください。委任状 [PDFファイル/143KB]
返納理由 | 来庁者 | 必要書類 | 委任状 |
---|---|---|---|
1・2・3 | 来庁者どなたでも(15歳以上の方に限る) | 本人確認書類(A書類1点もしくはB書類1点) | × |
4 | 本人 法定代理人 |
本人確認書類(A書類1点もしくはB書類2点) | |
× | |||
同一世帯員 別世帯代理人 |
本人確認書類(A書類1点もしくはB書類2点) | 〇 |
A書類 (顔写真付き) |
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・住民基本台帳カード・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) |
---|---|
B書類 | 健康保険被保険者証・資格確認書・年金手帳・子ども医療費受給者証・介護保険被保険者証・生活保護受給証明書(発行日から3か月以内のもの) |
亡くなられた方のマイナンバーカード・通知カードの返納について
所有者が亡くなられた場合、有効期限内のマイナンバーカードは自動で廃止になります。
亡くなられた方のマイナンバーカード・通知カードの返納義務はありませんが、返納も可能です。
但し、相続や年金・保険の手続きで個人番号の提示を求められることがありますので、しばらく保管しておくことを推奨します。
返納の際は、本人のマイナンバーカードもしくは通知カードに併せて代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)を持参のうえ、市役所市民課もしくは山滝支所・各市民センターへ来庁してください。