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マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の方の国外転出・国外転入について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年11月27日掲載

国外転出について(外国人住民の方)

外国人住民の方が国外に転出される際はマイナンバーカード返納の手続きが必要ですので、マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課または山滝支所・各市民センターに来庁してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は転出手続きの際に返納届を記入していただき、当日回収となります。

​国外転入について(外国人住民の方)

国外転出届出時にマイナンバーカードの返納手続きをした方で、国外転入後にマイナンバーカードの再発行を希望される方は、市役所市民課もしくは山滝支所・各サービスセンターに来庁して申請してください。
返納手続きをしていない場合や、返納手続きをした際にマイナンバーカードの有効期限が切れていた場合は有料再発行になりますので、手数料として1000円が必要になる場合があります。
また、別世帯代理人が来庁される際は代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険被保険者証等)に併せて申請書出力のための委任状が必要になります。
委任状 [PDFファイル/143KB]

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