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国外転出/転入される方のマイナンバーカード・通知カードについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年9月9日掲載

マイナンバーカードが国外でも利用できます(日本国籍の方)

令和6年5月27日から、有効期限内のマイナンバーカードを持っている日本国籍の方が国外転出される際に、事前に国外継続利用手続きをすることで国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
国外転出の届出の際に併せて手続きしてください。
国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。

【注意】
国外転出予定日を過ぎるとマイナンバーカードは失効しますので転出予定日前日までに手続きしてください。

国外継続利用の手続きができるのは平日のみになります。日曜開庁時は手続きできませんのでご注意ください。


外国人住民の方はこちらのページをご確認ください。

国外継続利用手続きについて

国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードは、国外へ転出した旨と国外転出予定日を記載してお返しします。
手続きの際に必要なものは以下をご覧ください。

本人が手続きする場合

・マイナンバーカード
・暗証番号の控え(お持ちの方)

同一世帯員が手続きする場合

・本人のマイナンバーカード
委任状 [PDFファイル/358KB]
※国外転出の届出日と同日に限り使用できます。同日でない場合は別世帯代理人が手続きする場合と同様になります。また、暗証番号が一致しない場合や不明な場合、電子証明書の有効期限切れの場合は即日での手続きはできません。

委任状の記載例 [PDFファイル/406KB]

別世帯代理人が手続きする場合

文書照会方式となりますので即日の手続きができません。また、国外転出予定日の前日までに代理人が来庁できない場合は受付できません。
​文書照会方式とは…
任意代理人の方に窓口で照会書送付依頼書を記入していただき、後日申請者本人宛に本人の意思を確認するための照会書兼回答書を送付します。申請者本人が必要事項を記入のうえ、代理人が国外転出予定日の前日までに市役所市民課へ来庁し照会書兼回答書に記載の手続きをすることです。(照会書送付依頼書の記入は山滝支所・各サービスセンターで手続きできますが、その後の手続きは本庁のみの手続きになります。)

電子証明書について

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は国外転出予定日に自動で失効します。国外で署名用電子証明書を利用する場合は、マイナンバーカードの国外継続利用の際に署名用電子証明書の再発行手続きをしてください。

国外転入について

国外継続利用の手続き済みかつ有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国内に転入される際は、マイナンバーカードの記載事項変更の手続きが必要になります。
本人がマイナンバーカードを持参のうえ、市役所市民課へ来庁してください。

通知カードをお持ちの方の手続きについて

現在通知カードをお持ちの方で国外転出される方は、返納の手続きが必要になります。通知カードを持参のうえ市役所市民課または山滝支所・各市民センターに来庁してください。

継続利用をした方の国外でのマイナンバーの手続きはこちら

国外での利用について詳しくは以下のサイトをご確認ください。
現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外でマイナンバーカードを申請することが可能になります。

マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト

有効期限内のマイナンバーカードの記載事項の変更や暗証番号の変更及び再設定等、その他の手続きについては下記のサイトをご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き – マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカードコールセンターへ

 市民課マイナンバーカードコールセンター 電話番号 072-423-9509

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