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住所異動 ~引越しなどをした場合~

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月21日掲載

住民基本台帳(住民票)は、市民の方の居住関係を明らかにするものです。
新しく市内にお住まいになったときや、市内で転居された時は、市役所、又は各サービスセンター、山滝支所へ届出をしてください。ただし、マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード等をお持ちの方は、カードの書き換えも必要ですので、市役所市民課へお越しください。(各サービスセンター・山滝支所ではできませんので、後日、市役所市民課に書き換えにお越しいただくことになります)(受付時間:月曜日から金曜日午前9時~午後5時30分、土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)は受付できません)
異動届出に伴うその他の手続きについては、こちらのページで確認してください。

岸和田市に引越しをしてきたとき(転入届)

届出の期間

  引越しした日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は転入先の同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら

必要書類

  ・転出証明書(前住所地で発行のもの)   
   ※マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方で、前住所地で特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は不要です。
      マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをご持参ください。
      ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日経過したり、転入日から14日経過している場合は、転出証明書が必要になります。
     前住所地で転出証明書を再発行した上で、手続きにお越しください。

  ・窓口に来られる方の本人確認書類
  ・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
   ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
   ※継続手続きの詳細はこちら
  ◆外国人の方:在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転入される方全員分)
   ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)

 

海外から引越しをしてきたとき(転入届)

届出の期間

  入国した日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は転入先の同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら         

必要書類

<日本人の方>

  ・戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し(転入される方全員分)
  (あらかじめ本籍地にて取得してください。ただし、本籍地が岸和田市の場合は不要です。)
  ・パスポート(帰国日の印が押されたもの、転入される方全員分) 
  ・窓口に来られる方の本人確認書類  
  ・マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方)  ※市役所市民課・各センター・山滝支所のいずれも可

<外国人の方> ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)

  ・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転入される方全員分)  
  ・パスポート(入国日の印が押されたもの、転入される方全員分)  
  ・窓口に来られる方の本人確認書類  
  ・マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方)  
  ・家族で引越しされる場合:続柄を証する文書が必要です(例:結婚証明書、出生証明書)

 

市内で引越しをしたとき(転居届)

届出の期間

  引越しした日から14日以内   ※引越し前の届出はできません

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら               

必要書類

  ・窓口に来られる方の本人確認書類
  ・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
   ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
   ※継続手続きの詳細はこちら
  ・外国人の方:在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転居される方全員分)
     
※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)

 

他市町村へ引越しするとき(転出届)                         ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能

届出の期間

  引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間  

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら            

必要書類

  ・窓口に来られる方の本人確認書類

 

手続き後、転出証明書をお渡しします。新しい住所に住み始めた日から14日以内に転出証明書を持って、新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。

<特例での転出届について>

マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出手続き後、新住所地の地区町村役場(所)でマイナンバーカード、又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することで転入届ができます。その場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。これらの日数を過ぎると、転出証明書の再発行手続きが必要となる場合があります。

海外へ引越しするとき(転出届)                            ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能

届出の期間

  引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間  

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら        

必要書類

  ・窓口に来られる方の本人確認書類    
  ・マイナンバー通知カード
  ・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)  

  ※海外へ転出する場合は、転出証明書は発行しません。

転出届は郵送の他、マイナンバーカードでの手続きも可能です 

・マイナンバーカードを利用したスマートフォンでのお手続きはこちら

・郵送の場合は下記の書類を送付してください。
 必要書類が届き次第、返信用封筒にて転出証明書をお送りいたします。ただし、必要書類に不備等がある場合、ご連絡させていただくことがあります。

 必要書類

  ・転出届(必要事項を記入したもの)       ※住民異動届(転出証明書郵送請求)の様式はこちら        
  ・届出人の本人確認書類のコピー

  委任状(代理人による手続きの場合のみ)  
  ・返信用封筒(送付先の住所、宛名を記入し、切手を貼ったもの)
   ※有効なマイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例での転出手続きを希望される方は不要です。
  送付先: 〒596-8510
        大阪府岸和田市岸城町7番1号
        岸和田市役所 市民課 住民担当宛
  問合せ先: 072-423-9454(直通)

世帯変更届(世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯変更)          ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能

 

届出人

  ・本人
  ・世帯主、又は同一世帯員
  ・代理人(※委任状が必要となります)       ※委任状の様式はこちら         

必要書類

  ・窓口に来られる方の本人確認書類

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