本文
住所異動 ~引越しなどをした場合~
住民基本台帳(住民票)は、市民の方の居住関係を明らかにするものです。
新しく市内にお住まいになったときや、市内で転居された時は、市役所、又は各サービスセンター、山滝支所へ届出をしてください。ただし、マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード等をお持ちの方は、カードの書き換えも必要ですので、市役所市民課へお越しください。(各サービスセンター・山滝支所ではできませんので、後日、市役所市民課に書き換えにお越しいただくことになります)(受付時間:月曜日から金曜日午前9時~午後5時30分、土・日・祝、年末年始(12月29日~1月3日)は受付できません)
異動届出に伴うその他の手続きについては、こちらのページで確認してください。
岸和田市に引越しをしてきたとき(転入届)
届出の期間
引越しした日から14日以内 ※引越し前の届出はできません
届出人
・本人
・世帯主、又は転入先の同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
・転出証明書(前住所地で発行のもの)
※マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方で、前住所地で特例転出の届出をされた場合は、転出証明書は不要です。
マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをご持参ください。
ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日経過したり、転入日から14日経過している場合は、転出証明書が必要になります。
前住所地で転出証明書を再発行した上で、手続きにお越しください。
・窓口に来られる方の本人確認書類
・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
※継続手続きの詳細はこちら
◆外国人の方:在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転入される方全員分)
※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
海外から引越しをしてきたとき(転入届)
届出の期間
入国した日から14日以内 ※引越し前の届出はできません
届出人
・本人
・世帯主、又は転入先の同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
<日本人の方>
・戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し(転入される方全員分)
(あらかじめ本籍地にて取得してください。ただし、本籍地が岸和田市の場合は不要です。)
・パスポート(帰国日の印が押されたもの、転入される方全員分)
・窓口に来られる方の本人確認書類
・マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方) ※市役所市民課・各センター・山滝支所のいずれも可
<外国人の方> ※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転入される方全員分)
・パスポート(入国日の印が押されたもの、転入される方全員分)
・窓口に来られる方の本人確認書類
・マイナンバーカード(出国する前にお持ちだった方)
・家族で引越しされる場合:続柄を証する文書が必要です(例:結婚証明書、出生証明書)
市内で引越しをしたとき(転居届)
届出の期間
引越しした日から14日以内 ※引越し前の届出はできません
届出人
・本人
・世帯主、又は同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
・窓口に来られる方の本人確認書類
・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
※継続手続きの詳細はこちら
・外国人の方:在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証(転居される方全員分)
※市役所市民課のみ(各センター・山滝支所では、書き換えができません)
他市町村へ引越しするとき(転出届) ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能
届出の期間
引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間
届出人
・本人
・世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
・窓口に来られる方の本人確認書類
手続き後、転出証明書をお渡しします。新しい住所に住み始めた日から14日以内に転出証明書を持って、新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。
<特例での転出届について>
マイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出手続き後、新住所地の地区町村役場(所)でマイナンバーカード、又は住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力することで転入届ができます。その場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に新住所地の市区町村役場(所)で転入届をしてください。これらの日数を過ぎると、転出証明書の再発行手続きが必要となる場合があります。
海外へ引越しするとき(転出届) ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能
届出の期間
引越しする日の30日前から引越し後14日以内の間
届出人
・本人
・世帯主、又は岸和田市での同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
・窓口に来られる方の本人確認書類
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード、又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※海外へ転出する場合は、転出証明書は発行しません。
転出届は郵送の他、マイナンバーカードでの手続きも可能です
・マイナンバーカードを利用したスマートフォンでのお手続きはこちら
・郵送の場合は下記の書類を送付してください。
必要書類が届き次第、返信用封筒にて転出証明書をお送りいたします。ただし、必要書類に不備等がある場合、ご連絡させていただくことがあります。
必要書類
・転出届(必要事項を記入したもの) ※住民異動届(転出証明書郵送請求)の様式はこちら
・届出人の本人確認書類のコピー
・委任状(代理人による手続きの場合のみ)
・返信用封筒(送付先の住所、宛名を記入し、切手を貼ったもの)
※有効なマイナンバーカード、又は住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例での転出手続きを希望される方は不要です。
送付先: 〒596-8510
大阪府岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 市民課 住民担当宛
問合せ先: 072-423-9454(直通)
世帯変更届(世帯主変更、世帯分離、世帯合併、世帯変更) ※市役所市民課・各サービスセンター・山滝支所で手続き可能
届出人
・本人
・世帯主、又は同一世帯員
・代理人(※委任状が必要となります) ※委任状の様式はこちら
必要書類
・窓口に来られる方の本人確認書類