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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2025年2月10日掲載

代理人による受け取りについて

​マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。

ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

対象

【やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース】

  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人  
  • 中学生・小学生・未就学児
  • 高校生、高専生 
  • 75歳以上の高齢者
  • 病気や身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者等
  • 海外留学者
  • 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方

必要な持ち物

​【代理人によるマイナンバーカード受け取りに必要な物】

  1~7の対象となる書類をお持ちください(コピー不可)

表1

1.申請者の来庁が困難であることを証する書類

対象

必要な疎明資料

成年被後見人

登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)

被保佐人及び被補助人 登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)と代理行為目録(代理行為目録によりマイナンバーカードに関する手続きの代理権が確認できる場合のみ、代理人による受け取りが可能です)

中学生・小学生・未就学児

疎明資料は不要

高校生・高専生

学生証(在学証明書)

75歳以上の高齢者

疎明資料は不要ですが、交付通知書の余白に外出困難である旨の理由を申請者ご本人が必ず記入してください

障がいのある方

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 等

長期入院者

病院長が顔写真を証明した書類(顔写真証明書)、入院診療計画書、領収書、診療明細書、診断書 等

施設入所者

施設長が顔写真を証明した書類(顔写真証明書)、入所証明書類等

要介護・要支援認定者

介護支援専門員及びその所属する事業者の長が顔写真を証明した書類(顔写真証明書)、介護保険被保険者証、認定結果通知書等

妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券等

長期(国内外)出張者等

勤務先が長期出張等を命じた旨を証明する書類

海外留学者 査証のコピー、留学先の学生証のコピー

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

長期にわたり概ね家庭にとどまっている状態であることを相談している公的な支援機関の職員及び公的な支援機関の長が顔写真を証明した書類(顔写真証明書)等

2.マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)

  • 18歳以上の方(成年被後見人を除く)は、あらかじめ日付、申請者本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名を記入してください(自署または記名押印)
  • 申請者本人が設定した暗証番号を「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」に記載し、封筒に入れて密封し、封入口に割り印かサインを書いてください。または、はがきに記入する場合、はがき表面の目隠しシールを剥がして上から貼り付けてください。
    ※暗証番号が見えない状態で持参してください。

3.通知カード

お持ちの方

4.住民基本台帳カード

お持ちの方

5.マイナンバーカード

お持ちの方(見当たらない方はお問い合わせください)

6.申請者の本人確認書類
有効期間内のものに限る(コピー不可)

ア~ウのいずれか

ア『A書類2点』イ『A書類1点+B書類1点』ウ『A書類1点+C書類1点』


顔写真証明書をご利用の方→『顔写真証明書()+B書類2点』または『顔写真証明書()+B書類1点+C書類1点』


顔写真付き学生証をお持ちの方→『顔写真付き学生証+B書類2点』または『顔写真付き学生証+B書類1点+C書類1点』

顔写真なしの学生証をお持ちの方で18歳未満の方の場合は、顔写真証明書()の利用が可能です。(高校生・高専生の方で、18歳のお誕生日を迎えられた方は利用することはできません)

※高校生・高専生の方は学生証もしくは在学証明書が疎明資料として必要です。


※受け取りには申請者本人の顔写真付きの本人確認書類(パスポート、学生証、顔写真証明書 等)が必要ですので、ご注意ください。

7.代理人の本人確認書類
 有効期間内のものに限る(コピー不可)

ア~ウのいずれか

ア『A書類2点』イ『A書類1点+B書類1点』ウ『A書類1点+C書類1点』

A書類の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。


  • 18歳未満の方は法定代理人が代理人となり、本籍が岸和田市の方や同一世帯の親子の場合以外は、法定代理人の代理権確認書類(発行日から3か月以内の戸籍謄本等)が必要です。
  • 成年被後見人の方は後見人が代理人となります。

※18歳未満の方は法定代理人、成年被後見人の方は後見人の方がお越しください。

 

表2

A 書類(顔写真付き)

B 書類

C 書類

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード
  • 障害者手帳
    (身体・療育・精神 〔顔写真付き〕)
  • 運転経歴証明書
    (交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 等
  • 健康保険被保険者証
  • 子ども医療費受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 各種年金証書
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 生活保護受給証明書
    (発行日から3か月以内のもの)等
  • 学生証(在学証明書)
  • 通帳 
  • 病院の診察券(氏名と住所または氏名と生年月日の記載があるものに限る)等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本人確認書類は必ず原本をお持ちください。

※本人確認書類は有効期間内のものに限ります。
※必要書類が足りない場合は受付できない場合がありますのでご注意ください。

※顔認証マイナンバーカードを希望する方で、市職員による健康保険証利用の代理申込を希望される場合は、
健康保険証利用登録の申込に関する同意書・委任状 [PDFファイル/421KB]も持参してください。

※代理人によるお受け取りをされる方は交付後に暗証番号変更の手続きを推奨いたします。

※申請時から住所の変更(住居表示も含む)、氏名の変更がある方は『照会書兼回答書』が別途必要になりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。


​★顔写真証明書とは…顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、半年以内に撮影された申請者本人の顔写真を証明書に貼付したもの。

法定代理人、病院長、施設長、介護支援専門員及びその所属する事業者の長、公的な支援機関の職員及び公的な支援機関の長が申請者本人であることを証明することによって顔写真付きの本人確認書類として利用することができます。

ご利用できる方は18歳未満、成年被後見人、長期入院者、施設入所者、在宅介護を受けている方、社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方に限ります。

 

★個人番号カード顔写真証明書のダウンロードはこちらです↓↓

 


​代理人による受け取りについてご相談・質問がある場合は、代理人が来庁される前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

受付時間について

受付時間についてはこちらをご確認ください。

マイナンバーカード休日開庁について

マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカードコールセンターへ

市民課マイナンバーカードコールセンター 電話番号 072-423-9509

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