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子ども医療費助成

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年12月2日掲載

助成の対象者ひとり親家庭医療対象児童・生活保護受給中の児童等は対象​​)

 岸和田市に住所を有し、健康保険に加入している18歳に達した日以後における最初の3月31日までの児童(所得制限なし)

 ※令和5年10月1日(10月1日以降の診療分)から対象者を18歳に達した日以後における最初の3月31日まで拡大しました。

 

助成の範囲  (保険診療外費用は助成対象外です)

 ・通院及び入院にかかる保険診療一部負担金(保険薬局にて薬が処方された場合も含む)

 ・入院時食事療養費

 ・訪問看護ステーションからの訪問看護基本料金(医療保険分)

  *公費負担医療制度(未熟児養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療・指定難病医療・精神通院医療等)を受けることができる場合は公費負担医療証を優先的に使用してください。

      *交通事故など第三者行為による傷病で医療証を使用して治療を受けたときはご連絡ください。

助成の方法

 大阪府内の医療機関を受診する場合は、「健康保険資格が確認できるもの」と「子ども医療証」を提示し、一部自己負担額(1医療機関あたり1日最大500円)お支払いください。

 大阪府外で受診した場合、治療用装具(弱視用眼鏡等)の代金を支払った場合、子ども医療証交付前又は医療証を提示しないで受診した場合、医療費を10割負担した場合、1人の子どもの一部自己負担額合計が月2,500円を超えた場合等の払い戻し手続きはこちら 

大阪府内・大阪府外に関わらず、入院等により高額な治療を受ける際は、加入している健康保険で発行される「限度額適用認定証」の提示が必要となる場合があります。詳しくは健康保険にお問い合わせください。

新規申請

 1 必要書類等  

 ・「健康保険資格が確認できるもの」(「適用開始年月日又は資格取得年月日」「記号・番号」「保険者番号」「被保険者」の全て記載があるものに限る)

(例)「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等(以下「健康保険資格が確認できるもの」という)

 ・「申請者の本人確認ができるもの

※マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」で、サービスセンター(支所含む)にて申請する場合、その画面は印刷されたものに限ります。

 2 申請場所と発行時期
申請場所 医療証発行時期
子育て支援課 当日
サービスセンター(支所含む) 受付後1週間程度で郵送(転送不可)
郵送(申請書等は下記3からダウンロードしてください) 受付後1週間程度で郵送(転送不可)

電子(インターネット)申請(新規) 

     子ども電子申請(新規)

受付後1週間程度で郵送(転送不可)

 3 郵送での申請方法

『子ども医療<新規>交付申請書』、『地方税情報確認への同意書』、『対象児童の健康保険資格が確認できるもの(写)』、「申請者の本人確認ができるもの(写)」を封筒に入れ、下記担当へ郵送してください。

  子ども医療<新規>交付申請書・同意書(R6.12) [PDFファイル/538KB]

  (記入例)子ども医療<新規>交付申請書(R6.12) [PDFファイル/613KB]

  郵送用封筒(切手必要) [PDFファイル/358KB] *両面印刷してご利用ください

更新(手続不要)

 医療証の有効期間は下記のとおりです

 ・ 0歳から小学校入学(6歳になった後の最初の3月31日まで)まで

 ・ 小学1年生の4月1日から6年生の3月31日まで

 ・ 中学1年生の4月1日から18歳に達した日以後における最初の3月31日まで

 小学校・中学校に入学する児童の新しい医療証は3月末頃に郵送します(更新手続不要)。新しい医療証が届きましたら、有効期限切れの医療証は破棄してください(返却不要)。

 

変更

健康保険の変更(医療証の差替はありません)

   1 必要書類等 

   「健康保険資格が確認できるもの(対象児童全員)」、「届出者の本人確認ができるもの

   2 届出場所​​​

届出場所
子育て支援課
サービスセンター(支所含む)
郵送(届出書等は下記3からダウンロードしてください)

電子(インターネット)申請(保険変更)

      子ども電子申請(保険変更)

   3 郵送での届出方法

 『子ども医療<変更>届(保険変更に限る)』『健康保険資格が確認できるもの(対象児童全員)(写)』と「届出者の本人確認ができるもの(写)」を封筒に入れ、下記担当へ郵送してください。

 子ども医療<変更>届(保険変更に限る)(R6.4) [PDFファイル/264KB]

 (記入例)子ども医療<変更>届(保険変更に限る)(R6.12) [PDFファイル/352KB]

 郵送用封筒(切手必要) [PDFファイル/358KB] *両面印刷してご利用ください

住所または氏名変更(医療証を差替します)*住民票異動後に届出必要

 1 必要書類等

   「子ども医療証」、「届出者の本人確認ができるもの

 2 届出場所 (郵送や電子申請は不可)

   ・子育て支援課

   ・サービスセンター(支所含む)

再交付

 1 必要書類等 

 「申請者の本人確認ができるもの」、「健康保険資格が確認できるもの(対象児童分)*保険資格が確認できるものが手元にない場合(再発行申請中等)は保険資格が確認できるものの写しの添付は不要です​」、「子ども医療証(医療証を破損・汚損した場合のみ)

2 申請場所​​​

申請場所
子育て支援課
サービスセンター(支所含む)
郵送(届出書等は下記3からダウンロードしてください)

電子(インターネット)申請(再交付)

     子ども電子申請(再発行)

 3 郵送での申請方法

  『子ども医療<再交付>申請書』『対象児童の健康保険資格が確認できるもの(写)と「申請者の本人確認ができるもの(写)」を封筒に入れ、下記担当へ郵送してください。※保険資格が確認できるものが手元にない場合(再発行申請中等)は保険資格が確認できるものの写しの添付は不要です

 子ども医療<再交付>申請書(R6.12) [PDFファイル/192KB]

 (記入例)子ども医療<再交付>申請書(R6.12) [PDFファイル/243KB]

 郵送用封筒(切手必要) [PDFファイル/358KB]*両面印刷してご利用ください

喪失 

1 必要書類等

 

届出者の本人確認ができるもの

子ども医療証

その他必要書類
市外へ転出するとき (住民票異動後に届出必要)  
健康保険の資格を喪失したとき 保険の資格喪失証明
生活保護を受けるようになったとき 生活保護受給証明
ひとり親家庭医療を受けるようになったとき  
子どもが施設入所(一時保護)になったとき 施設入所(一時保護)証明

2 届出場所​​​

届出場所
子育て支援課
サービスセンター(支所含む)
<市外に転出する場合のみ>郵送(届出書等は下記3からダウンロードしてください)

3 郵送での届出方法

 『子ども医療<喪失>届(市外転出に限る)』『子ども医療証』と「届出者の本人確認ができるもの(写)」を封筒に入れ、下記担当へ郵送してください。

  子ども医療<喪失>届(市外転出に限る)(R6.4) [PDFファイル/357KB]

  (記入例)子ども医療<喪失>届(市外転出に限る)(R6.4) [PDFファイル/352KB]

   郵送用封筒(切手必要) [PDFファイル/358KB]*両面印刷してご利用ください

4  その他

 資格喪失後に医療証を使用された場合は、助成した医療費を返還頂きます。

 

償還払い(払い戻し)

1 申請場所 (郵送や電子申請は不可)

   ・子育て支援課

   ・サービスセンター(支所含む)

2 必要書類等 

大阪府外の医療機関を受診した場合

(払い戻し額)【保険診療一部負担金(通常は総医療費の2又は3割)相当額】― 【一部自己負担額】

(手続きに必要な書類等)

  • 申請者の本人確認ができるもの
  • 領収書原本(受診者名・診療日・保険診療点数・医療機関名の記載があるもの)
  • 保護者名義(父又は母)の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 子どもの健康保険資格が確認できるもの
  • 子ども医療証

子ども医療証交付前 又は 医療証未提示(医療機関等で精算手続きができない場合に限る)

(払い戻し額)【保険診療一部負担金(通常は総医療費の2又は3割)相当額】 ― 【一部自己負担額】

(手続きに必要な書類等)

  • 申請者の本人確認ができるもの
  • 領収書原本(受診者名・診療日・保険診療点数・医療機関名の記載があるもの)
  • 保護者名義(父又は母)の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 子どもの健康保険資格が確認できるもの 
  • 子ども医療証

治療用装具*の代金を支払った場合*弱視等の治療用眼鏡(9歳未満)、上下肢・靴型・体幹等の装具等

(払い戻し額)【支払額】 ― 【健康保険からの給付額(通常は支払額の7又は8割)】 ※自己負担額が発生する場合があります

(手続きに必要な書類等)

  • 申請者の本人確認ができるもの
  • 治療用装具の領収書写し)
  • 保護者名義(父又は母)の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 子どもの健康保険資格が確認できるもの
  • 子ども医療証
  • 医療機関から発行される意見書(指示書・処方箋と呼ばれることもあります)(写し)
  • 健康保険から発行される療養費支給決定通知書等

医療費を10割負担した場合(健康保険資格が確認できるものを提示しなかった場合等。医療機関で精算手続きができない場合に限る)

(払い戻し額)【総医療費】― 【健康保険からの給付額(通常は総医療費の7又は8割)】― 【一部自己負担額】

(手続きに必要な書類等)

  • 申請者の本人確認ができるもの
  • 領収書(受診者名・診療日・保険診療点数・医療機関名の記載があるもの)(写し)
  • 保護者名義(父又は母)の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 子どもの健康保険資格が確認できるもの
  • 子ども医療証
  • 健康保険から発行される支給決定通知書等

一人の子どもの一部自己負担額合計が月2500円を超えた場合(一部自己負担額には保険診療外費用を含みません)

 対象の方に申請書を郵送しますので、口座情報等を記入のうえ提出していただくと、超過分を振込します。

なお、次回以降2,500円超過した月が発生した場合は、申請時の口座に自動的に振込します。

*1 上記の対象になるのは、令和6年4月以降の受診です。

*2 令和6年3月以前の受診につきましては、窓口での申請が必要ですので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

(払い戻し額)【一部自己負担額合計】 ― 2,500円

3 振込日

  審査後、原則、申請日の翌月末に指定の口座に振込します。振込日と振込金額を記載した通知書を郵送します。​

4 払い戻しの申請期限

 医療機関等で保険診療一部負担金を支払った日の翌日から5年以内であれば申請が可能です。健康保険資格が確認できるものの未提示等で医療費を10割負担している場合等については、別途健康保険組合への申請が必要となります(健康保険からの給付がない場合は、子ども医療助成も対象外となります)。健康保険の時効については加入している健康保険組合にお問い合わせください。​

 

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