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子ども及びひとり親家庭医療費助成における一部自己負担額について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月3日掲載
費用負担イメージ図
健康保険者負担(7または8割)

子ども医療費助成 

または ひとり親家庭医療費助成

一部自己負担額

 

  1. 保険診療一部負担金のうち、1医療機関あたり1日500円(保険診療一部負担金が500円未満のときはその金額)の一部自己負担額の支払いが必要です。
  2. 同一医療機関で支払う一部自己負担額は、1か月に2日(最大1,000円)が限度となります(3日目以降の負担はありません)。
  3. 薬局(院内薬局を除く)での一部自己負担額の支払いはありません。
  4. 食事療養費
  • (子ども医療対象者)一部自己負担額の支払いはありません。
  • (ひとり親家庭医療対象者(児童に限る))払い戻しの手続きが必要です。

 5. 次の場合は、別の医療機関での受診とみなし、それぞれで一部自己負担額の支払いが必要です。

  • 同じ医療機関で「歯科診療」と「歯科診療以外」の診療を併せて行った場合
  • 同一月に同一医療機関で入院及び通院の診療を受けた場合

(1か月の支払例) 

    1日目 2日目 3日目 4日目
病院A 保険診療一部負担金 1,300円 350円 700円 200円
一部自己負担額 500円 350円 不要 不要
病院B 保険診療一部負担金 2,600円 800円 4,500円
一部自己負担額 500円 500円 不要
病院C 保険診療一部負担金 200円 1,900円 500円 5,800円
一部自己負担額 200円 500円 不要 不要
一部自己負担額合計 2,550円

 一人の対象者の一部自己負担額合計が2,500円を超えた場合は、払い戻しすることが可能です(但し、必ず申請が必要)。

 上記支払例の払い戻し額:50円(2,550円(一部自己負担額合計)-2,500円)


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