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震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いが想定される事業所等の方へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月18日掲載

震災時等に臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが想定される事業所等は、消防本部と事前に協議し、計画書を作成して届け出ておくことが重要です。

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

 岸和田市におきましても、震災時等において、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を迅速に行うためには、申請が想定される事業所等と消防本部との間で、事前に安全対策や必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画及び事務手続きについて協議し、合意しておくことが重要となります。震災時等に臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが想定される事業所等は、下記問合せ先までご連絡のうえ事前協議を実施するようお願いします。また、事前協議を実施する際には「震災時等における仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書」を持参して下さい。

「震災時等における仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書」にあってはこちらからダウンロード

下記の総務省消防庁の通知を参考にしてください。

平成25年10月3日付け消防災第364号、消防危第171号
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて [PDFファイル/1.82MB]

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