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岸和田市立公民館及び青少年会館の貸館申請について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年5月19日掲載

公民館・青少年会館の令和2年4月からのご利用について

公民館・青少年会館の利用が、令和2年4月から変わります。

受付について

・使用日の2日前までにお申し込みください。(2日前が休館日の場合はその前日まで)

・受付時間は休館日を除く9時から17時です。

・電話での空室確認はできますが、予約はできません。直接ご来館のうえ申請書を提出してください。

 拠点館(市民センター)用申請書(1枚提出) [Excelファイル/35KB]                     

 地区館用申請書(2枚提出)  [Excelファイル/48KB] 

※申請書には様式を変更できないように入力できない部分があります。印刷後手書きで記入をお願いします。

使用許可申請書記入例 [PDFファイル/718KB]

使用時間について

・開館時間は9時から21時になります。

1時間単位での貸室になります。

 ※毎時00分から始まる、1時間単位での貸室となります。

・貸室の時間には準備・片付けも含みます。

部屋の鍵は使用開始時間までお渡しできません。

ご利用できない場合

(1)5人未満の団体である。

(2)医療・身体への施術行為を行う。

(3)もっぱら営利を目的とする事業である。

(4)特定の政党の利害に関する事業である。

(5)特定の宗教を支援する事業である。

以上、5点のどれかに該当する場合は貸室不可となります。

受付開始日と使用料区分について

 

使用料 団体種別 受付開始日
減免

連合町会、市民協議会に属する団体

(老人会、婦人会、祭礼団体、青少年指導員、民生委員・児童委員協議会など)

12か月前

活動団体(登録についてはこちら)

(公民館クラブ、自主学習グループなど)

社会教育関係団体

 

3か月前
有料(基本)

上記以外の使用に関するもの

(サークル活動、学習会など)

有料(基本の3倍)

市民以外の利用

(岸和田市民が半数未満の場合)

企業、会社、事務所など

(もっぱら営利を目的としていない場合)

減免制度について

(1)岸和田市または教育委員会に、共催名義の使用を承認された団体

(2)町会(自治会)や町会(自治会)を構成する団体及びそれらの連合体

(3)公の団体及びそれに準じる団体

(4)利用目的及び活動内容に公益性が認められ、公民館の設置目的に資する団体

が市民対象に行う活動などが該当します。該当団体は減免申請書を提出すれば、減免を受けることができます。

減免申請書 [Excelファイル/25KB]

減免に該当するかなど詳しくは、生涯学習課またはご利用の館にお問い合わせください。

減免申請書記入例 [PDFファイル/652KB]

公民館・青少年会館施設使用の変更・取消について

当初の申請から変更するには、旧使用日もしくは新使用日のどちらか早い方の日の2日前までが申請の期限となります。

使用日は翌月内までの日で変更してください。変更の再変更はできません。

例(1)当初の使用日は6月10日で、6月15日に使用日を変更したい。

↠6月8日までに変更申請が必要。

例(2)当初の使用日は6月10日で、6月4日に使用日を変更したい。

↠6月2日までに変更申請が必要。

拠点館(市民センター)用変更・取消申請書(1枚提出) [Excelファイル/28KB]

地区館用変更・取消申請書(2枚提出) [Excelファイル/42KB]

※申請書には様式を変更できないように入力できない部分があります。印刷後手書きで記入をお願いします。

変更申請書記入例 [PDFファイル/820KB]

取消申請書記入例 [PDFファイル/808KB]

公民館・青少年会館使用料の還付について

(1)使用料は、以下の場合のみ還付します。災害など使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合

(2)市または教育委員会が緊急または公益的目的のために使用する場合のみ使用料を還付します。

公民館等使用料還付請求書 [Excelファイル/23KB]

公民館等使用料還付請求書記入例 [PDFファイル/674KB]

公民館・青少年会館施設使用料一覧

  

館名・所在地・電話番号 室名 1時間につき

市立公民館(中央地区公民館)

所在地:堺町1-1

電話番号:072-423-9615

多目的ホール 500
多目的室 200
講座室1 200

講座室2

200
講座室3 200
講座室4 100
講座室5 100
創作室 200
実習室 200
保育室 100
和室 200
陶芸室 100

市立公民館分館(春木市民センター)

所在地:春木若松町21-1

電話番号:072-436-4500

多目的ホール1 300
多目的ホール2 200
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 100
講座室4 100
実習室

200

保育室 200
和室 200
音楽室 100

春木地区公民館・春木青少年会館

所在地:春木宮川町5-16

電話番号:072-422-0303

集会室 500
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 100
講座室4 100
講座室5 100
実習室 200
和室 200
音楽室 100

葛城地区公民館

所在地:土生滝町689-1

電話番号:072-428-1787
多目的ホール 400

講座室1

200
講座室2 100
和室 200

光陽地区公民館

所在地:並松町15-10

電話番号:072-439-4786

体育室 400

講座室1

200
講座室2 200

講座室3

100
講座室4 100
実習室 100
和室 100

山滝地区公民館

所在地:稲葉町134-15

電話番号:072-479-0898

集会室 500
講座室1

200

講座室2 100
講座室3 200
実習室 200
和室 100

城北地区公民館

所在地:吉井町1丁目21-1

電話番号:072-445-8578

集会室 700
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 200
講座室4 100
実習室 200
和室 200

大芝地区公民館

所在地:磯上町1丁目14-41

電話番号:072-439-5900

体育室 700
講座室1 100
講座室2 100
講座室3

100

講座室4 100
講座室5 100
講座室6 100
実習室 100
和室 100

旭地区公民館(東岸和田市民センター)

所在地:土生町4丁目3-1

電話番号:072-428-6711

集会室 900
講座室1 300
講座室2 100
創作室 100
実習室 200
保育室 100
和室 100
陶芸室

100

葛城上地区公民館

所在地:塔原町615-1

電話番号:072-478-8016

講座室1 100
講座室2 100
和室 200

山直地区公民館(山直市民センター)

所在地:三田町715-1

電話番号:072-441-1451

多目的ホール 1,000
多目的室1 100
多目的室2 100
講座室1 200
講座室2 200
講座室3 200
創作室 200
実習室 200
保育室 200
和室 100
音楽室 100
陶芸室 100

光明地区公民館

所在地:尾生町1231-3

電話番号:072-441-8889

多目的室 400
講座室1 200
講座室2 100
講座室3 100
講座室4 100
創作室 100
実習室 200
保育室 100
和室 100
音楽室 100
陶芸室 100

新条地区公民館

所在地:荒木町2丁目22-8

電話番号:072-441-4123

多目的ホール 400

講座室1

100
講座室2 200
創作室 200
実習室 200
保育室 100
和室 100
音楽室 100
陶芸室 100

天神山地区公民館

所在地:天神山町2丁目9-1

電話番号:072-426-3801

多目的ホール 200
多目的室 100
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 100
講座室4 100
実習室

100

和室 100

八木地区公民館(八木市民センター)

所在地:池尻町339-2

電話番号:072-443-6848

集会室 700
講座室1 300
講座室2 100
創作室 100
実習室 200
保育室 200
和室 100

常盤地区公民館(桜台市民センター)

所在地:下松町4丁目17-1

電話番号:072-428-9229

集会室 600
講座室1 300
講座室2 100
講座室3 200
講座室4 300
創作室 100
実習室 200
保育室 100
和室 100
音楽室 100

大宮地区公民館

所在地:加守町4丁目6-18

電話番号:072-444-7138

講座室1 100

講座室2

200
講座室3 100
和室 100

久米田青少年会館

所在地:岡山町450-1

電話番号:072-445-1155

集会室 300
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 100
講座室4 100
実習室 100
和室 100

箕土路青少年会館

所在地:箕土路町2丁目6-15

電話番号:072-444-2097

集会室 400
講座室1 100
講座室2 100
講座室3 100

講座室4

100
和室 100

備考 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の3倍の額を徴収する。

(1)市内に居住し、通勤し、もしくは通学している個人または市内に事務所もしくは事業所を有する個人もしくは法人その他の団体以外の者が使用するとき。

(2)使用者が入場料もしくは実費の範囲を超える受講料その他これらに類するものを徴収するとき、または物品の販売その他これらに類する営利行為を行うとき。

設備使用料

陶芸窯 1日につき 500円
市立公民館分館多目的ホール可動椅子 1日につき 3,000円
山直地区公民館多目的ホール可動椅子 1日につき 7,000円

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