ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 生涯学習部生涯学習課 > 岸和田市立公民館及び青少年会館における活動団体の登録について

本文

岸和田市立公民館及び青少年会館における活動団体の登録について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月1日掲載

活動団体登録って?

 岸和田市内の公民館・青少年会館において、年間を通じて定期的に活動するための団体登録制度です。

 登録申請ができる団体の要件はいくつかありますが、活動団体として登録認定を受けると活動拠点とする公民館・青少年会館を、1年を通じて計画的に利用することができます。

 対象となる施設

名称 住所 電話番号
市立公民館(中央地区公民館) 堺町1-1 072-423-9615

市立公民館分館(春木市民センター)

春木若松町21-1 072-436-4500
春木地区公民館・春木青少年会館 春木宮川町5-16 072-422-0303
葛城地区公民館 土生滝町689-1 072-428-1787
光陽地区公民館 並松町15-10 072-439-4786
山滝地区公民館 稲葉町134-15 072-479-0898
城北地区公民館 吉井町1丁目21-1 072-445-8578
大芝地区公民館 磯上町1丁目14-41 072-439-5900
旭地区公民館(東岸和田市民センター) 土生町4丁目3-1 072-428-6711

葛城上地区公民館

塔原町615-1 072-478-8016
山直地区公民館(山直市民センター) 三田町715-1 072-441-1451
光明地区公民館 尾生町1231-3 072-441-8889
新条地区公民館 荒木町2丁目22-8 072-441-4123
天神山地区公民館 天神山町2丁目9-1 072-426-3801
八木地区公民館(八木市民センター) 池尻町339-2 072-443-6848
常盤地区公民館(桜台市民センター) 下松町4丁目17-1 072-428-9229
大宮地区公民館 加守町4丁目6-18 072-444-7138
久米田青少年会館 岡山町450-1 072-445-1155
箕土路青少年会館 箕土路町2丁目6-15 072-444-2097

活動団体登録をすると・・・

 週1回(最大3時間)までの範囲で、活動拠点とした施設を利用することができます。

 その際の施設使用料は減免対象となります。

主な登録要件

 1  団体の構成員が5名以上で、かつ半数以上が市内在住、在勤又は在学していること。

 2 活動内容が指導者が主体となって開く学習塾及び、これに準ずる教室でないこと。

 3 専ら営利を目的とする事業を行わない、又は営利事業を援助しないこと。特定の政党の利害に

   関する事業を行わない、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持しないこと。

 4 会の名称、会の代表者及び会則(規約)が明確にされていること。

 5 団体の目的に賛同する市民等の入会を、広く受け入れる団体であること。

 

 その他の登録要件、活動団体登録の詳細は、「岸和田市立公民館及び青少年会館における活動

 団体の登録に関する要綱」をご確認ください。

 「岸和田市立公民館及び青少年会館における活動団体の登録に関する要綱」 [Wordファイル/26KB]

登録申請から活動報告までの流れ

1 登録申請           

書類のイラスト

 

 

  ・ 登録申請書(様式第1号) [Excelファイル/55KB]

  ・ 会則または規約(様式の指定はありません)

  ・ 会員及び役員名簿(様式第2号) [Excelファイル/112KB]

    ・ 活動計画書(様式第3号) [Excelファイル/66KB]

  ・ 予算書(様式第4号) [Excelファイル/28KB]

  上記の書類を、活動拠点としたい公民館・青少年会館へ提出してください。登録認定書をもって

  活動団体として登録認定されたことを通知します。

  活動を計画する際の注意事項

   1 活動は週1回(最大3時間)が上限。

   2 活動は学習や練習などの通常活動のほか、市民を対象と した発表会や体験会など

    (市民対象活動)の計画も必要。

    (市民対象活動の目安:活動全体の1割、最低 年1回) 

※こちらは任意の提出書類となります。出前公演メニュー登録用紙 [Excelファイル/38KB]

出前公演とは、登録団体が各種団体、老人ホーム、病院、学校などの催しに出演することです。この出前公演は、市民対象活動に含まれます。

2 活動

公民館で活動する人たちのイラスト

 

 

 

 

 

 

   登録認定を受けると活動開始です!

   登録申請時の団体情報に変更(会員の増減や代表者の変更など)があった場合は、

   公民館活動団体変更届(様式第5号) [Excelファイル/68KB]を提出してください。

   市民対象活動は、実施後に市民対象活動 報告書 (様式第6号) [Excelファイル/38KB]を提出してください。

3 活動報告

書類のイラスト

 

 

 

 

 ・ 活動報告(様式第7号) [Excelファイル/65KB]

 ・ 決算書(様式第8号) [Excelファイル/28KB]

 1年間の活動がすべて終了したら、活動の報告として上記の書類を提出してください。

 また、登録期間中での登録の廃止は、活動団体登録廃止届(様式第9号) [Wordファイル/15KB]を提出してください。

もっと詳しく知りたい!

 活動団体登録の詳細、様式の記入方法などは、お気軽に各地区公民館までお問い合わせください。


Danjiri city kishiwada