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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法、以下「法」という)が、平成27年7月8日に公布されました。

本法律の、適合義務や届出等の規制的措置については平成29年4月1日に、容積率特例や表示制度等の誘導的措置については平成28年4月1日に施行されています。

※なお、エネルギーの仕様の合理化等に関する法律は、平成29年3月31日をもって廃止されました。

建築物省エネ法概要について

背景

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の土地を講ずる必要がある。

非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

法第11条及び法第12条により、非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課されます。(平成29年4月施行。令和3年4月1日より対象建築物拡大)

※省エネ適合性判定、省エネ基準の工事監理又は省エネ届出等に関して、各種様式、チェックシート、取扱等の案内はこちら。大阪府内建築行政連絡協議会ホームページ

特定建築物の建築主は、工事を着手する前に所管行政庁(岸和田市域においては岸和田市長)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関より、建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。

省エネ適合性判定による適合判定通知書を添付がないと、建築基準法の確認済証の交付を受けることができず、工事を着手することができません。

完了検査時は、建築主事又は指定確認検査機関により省エネ基準への適合状況の検査を行います。

 省エネ適合性判定の対象となる建築行為

・300平方メートル以上の非住宅建築物の新築

・非住宅建築物の増改築のうち、増改築後の延べ面積が300平方メートル以上で、増改築の部分の面積が300平方メートル以上のもの

※高い開放性を有する部分を除く

※法施行(平成29年4月1日)の際、現に存する建築物の増改築については、増改築部分の面積(非住宅部分)が、増改築後の延べ面積(非住宅部分)の1/2を超えない場合は、適合義務は課せられず、届出の対象となります。 

省エネ適合性判定の業務の委任

岸和田市では、法第15条に基づき、建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適合性判定)に係る業務(計画通知対象物件を含む)を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

省エネ適合性判定の手数料

本市に判定の申請する場合は、下記の手数料表をご参照ください。(手数料の算定方法等については、直接お問い合わせください。)

建築物省エネ法適合性判定等手数料 [PDFファイル/87KB]

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定を受ける場合の手数料は、申請先の機関にお問い合わせください。

省エネ適合性判定の提出書類

下記書類等を正、副各一部として提出して下さい。

・計画書 様式第1号 [Wordファイル/97KB] 【国等の通知は様式第11号 [Wordファイル/41KB]

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条の表に掲げる図書

・基準省令の施行(平成28年4月1日)の際現に存する建築物に係るものであって基準省令の緩和の適用を受ける場合は、当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

・複合建築物である場合は、「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分」の求積図

・委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合)

※大臣認定、性能向上計画認定及び低炭素建築物新築等計画の認定を取得した建築物は、省エネ適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

※軽微な変更の手続きについては、本市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談下さい。

住宅の建築物に対する届出義務

法第19条により、住宅の建築物(300平方メートル以上)について、新築時等における省エネ計画の届出義務が課されます。

届出の対象となる建築行為

・300平方メートル以上の建築物(住宅)の新築

・建築物(住宅)の300平方メートル以上の増改築

※特定建築行為に該当するものを除く

※高い開放性を有する部分を除く

届出の提出書類

下記書類等を正、副各一部として提出して下さい。

・届出書 様式第22号 [Wordファイル/101KB] 【国等の通知は様式第24号 [Wordファイル/41KB]

【記入例 近畿建築行政会議ホームページ

・省エネ性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、立面図、断面図、機器表(昇降機にあっては仕様書)

・岸和田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第7条に規定する添付図書

・委任状(提出者又は通知者が手続きを他の者に委任する場合)

省エネ向上計画の認定(容積率特例)

法第29条第1項により、新築及び省エネ改修を行う場合、省エネ基準の水準を超える省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けることができます(平成28年4月から)

また、認定を受けた建築物について容積率の特例を受けることができます

手数料

上記の認定等を申請する場合、岸和田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る手数料に関する条例により、下記手数料が必要となります。(手数料の算定方法等については直接お問い合わせください)

 建築物省エネ法認定申請等手数料 [PDFファイル/104KB]

法定様式

1.建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第33) [Wordファイル/108KB]

2.建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第35) [Wordファイル/46KB]

エネルギー消費性能の表示

法第41条第1項により、エネルギー消費性能基準に適合している既存建築物について所管行政庁の認定を受けることができます(平成28年4月から)

また、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます

手数料

 建築物省エネ法に基づき、上記の認定等を申請する場合、岸和田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る手数料に関する条例により手数料が必要となります

建築物省エネ法性能表示認定申請等手数料 [PDFファイル/71KB]

法定様式

1.建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(別記様式第37) [Wordファイル/97KB]

その他手数料について

 認定等証明書 手数料   300円 / 通 

岸和田市細則様式

省エネ適合性判定 関係様式

省エネ適合性判定各種様式
  様式名称 Word PDF
1 建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(様式第1号) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/45KB]
2 軽微変更該当証明申請書(様式第2号) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/71KB]
3 状況報告書(様式第3号) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/45KB]

省エネ性能向上計画認定 関係様式

省エネ性能向上計画認定各種様式
  様式名称 Word PDF
1 性能向上計画認定申請取下届(様式第4号) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/45KB]
2 性能向上計画認定に関する軽微変更該当証明申請書(様式第5号) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/78KB]
3 性能向上計画認定に係る建築物の状況報告書(様式第6号) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/47KB]
4 性能向上認定に基づく新築等完了報告書(様式第7号) [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/108KB]
5 性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第8号) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/67KB]
6 性能向上計画認定証明申請書(様式第9号) [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/60KB]

省エネ表示認定 関係様式

省エネ表示認定各種様式
  様式名称 Word PDF
1 建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届(様式第10号) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/46KB]
2 建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明申請書(様式第11号) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/67KB]
3 基準適合認定建築物の状況報告書(様式第12号) [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/48KB]

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