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準防火地域の指定拡大に伴う留意事項等について
準防火地域の指定拡大について(令和5年4月1日より)
準防火地域内の規制内容の概要
建築基準法により、建築物の用途による構造制限のほかに、準防火地域内に建築物を新築、増改築する際には階数及び延べ床面積の規模に応じ構造について制限がかかります。
構造制限の概要については以下のとおりです。
地階を除く階数 | 延べ床面積 | ||
500平方メートル以下 |
500平方メートル超 1500平方メートル以下 |
1500平方メートル超 |
|
階数4以上 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
階数3 |
耐火建築物等 準耐火建築物等 防火上必要な技術基準に適合する建築物 |
耐火建築物等 準耐火建築物等 |
耐火建築物等 |
階数2以下 | 木造建築物等の外壁・軒裏の制限 |
耐火建築物等 準耐火建築物等 |
耐火建築物等 |
このほか、屋根については不燃材料で造るか葺き、延焼の恐れがある部分の外壁に設ける開口部には防火設備を設ける必要があります。
また、延焼の恐れがある部分にある高さ2メートルを超える門又は塀で、木造建築物等に附属するものについても不燃材料で造るか覆う等の措置が必要となります。
準防火地域の指定拡大区域における規制の適用について
(1)準防火地域指定の施行日以前に法令に適合して建てられた建築物及び施行日において工事中の建築物については、準防火地域の構造制限が適用されません。
(2)準防火地域の構造制限の適用の基準日は工事着工日となります。施行日以前に確認済証が交付されていても、施行日時点で工事に着手していないものについては、準防火地域の構造制限が適用されます。
(3)防火、準防火地域内では、10平方メートル以内の増改築であっても建築確認申請が必要となります。
確認申請等の留意事項について
建築確認申請時は、施行日前に工事着工をする予定であったが、工事着工が施行日以降となった場合については、計画変更確認が必要となる可能性がありますので、ご注意ください。
工事期間が施行日をまたぐ場合や施行日前に確認済証の交付を受ける場合で準防火地域の規定に適合している建築物を計画している場合は、各種申請書への記載方法について以下のファイルの内容をご確認ください。
準防火地域拡大に伴う確認申請等の留意事項について [PDFファイル/139KB]
施行日以降に確認済証の交付を受ける場合は消防同意が必要になります。
既存不適格建築物について
(1)準防火地域指定の施行日以前に法令に適合して建築された建築物又は工事中の建築物については、準防火地域の指定拡大に伴い法令に適合しない部分が生じたものについては、その部分については既存不適格建築物となります。
(2)既存不適格建築物をそのまま使用することについては特段支障はありませんが、増改築等を行う場合には準防火地域の構造制限に適合させる必要があります。ただし、建築基準法第86条の7において、一部制限の緩和規定があります。